浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料を請求したい方へ

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料を請求したい方へ

浮気や不倫は,法律上「不貞行為」といい,不貞行為をした既婚者とその相手方は,不貞当事者の配偶者に対し,慰謝料の支払義務を負います。

もし,生活を共にする夫(妻)の浮気・不倫が発覚した場合,多くの方が浮気・不倫をした配偶者及び相手方に対する慰謝料請求を検討するものと思われます。当事務所では,浮気・不倫による慰謝料請求に熱心に取り組んでいます。

ここでは,浮気・不倫による慰謝料を請求する場合における心構えと弁護士に依頼するメリット等について,弁護士が解説します。

1浮気・不倫による慰謝料を請求する場合の心構え

⑴配偶者が浮気・不倫をした旨の確証と証拠がある方へ

既に配偶者が浮気・不倫をした旨の確証とこれを裏付ける証拠を有している方は,具体的に浮気・不倫をした当事者に対する慰謝料請求に向けた行動を起こすことになります。行動を起こす上で重要なことは,十分に浮気・不倫を立証できるだけの証拠を有しているか否かを検証すること,そして,十分な証拠があるといえる場合には,「誰に対して」,「いくらの慰謝料を」,「どのような方法で」請求していくかを事前に十分検討することです。

浮気・不倫による慰謝料は,あなたの配偶者に対しても,不貞の相手方に対しても請求できます。双方に対し,あるいは,一方のみに対して請求することも可能です。配偶者との婚姻関係を継続するのか否か,配偶者ないし相手方のそれぞれの資力の状況等を踏まえ,請求相手をどうするかを決めることになるでしょう。

また,相手方が話し合いに応じない,あるいは,主張の隔たりが大きく合意形成が期待できない場合には,裁判を視野に入れなければなりません。

いずれにせよ,慰謝料請求の出発点は,浮気・不倫を立証できる証拠を十分に確保できているか否かをしっかり検証することですが,裁判の素人である皆さまのみにこれを要求するのは酷というものです。それ故にこの証拠の有無の検証プロセスに裁判及び立証のプロである弁護士を関与させることが非常に重要なのです。

⑵配偶者の浮気が疑われるが確証と証拠がない方へ

たとえば,夫が浮気・不倫をしている場合,疑わしい行動として,以下のような行動が認められることが多いです。

  1. 帰宅時間が遅くなった
  2. LINE通知が頻繁に届き,スマホを頻繁にいじっている
  3. 泊付の出張や休日出勤が増えた
  4. 急に服装や髪型を気にするようになった
  5. それまで見たことのない小物類を身に付けている
  6. スマホを肌身離さず持ち歩くようになった
  7. 会話が減り,態度が冷たくなった
  8. それまで小遣い制だったのに,急にお金を管理したいと言い出した

これらの行動が認められた場合には,夫の浮気・不倫が疑われるでしょう。

しかし,夫の浮気を疑い出した際にご注意いただきたいのは,「夫をあからさまに疑ったり,問い詰めたりするのはNG」ということです。そのような行動に出ると,夫をして,あなたが浮気を疑っていることに気付かれてしまい,その後用心して浮気の証拠を集めることが困難になるからです。怒りの感情をグッと堪えて,あくまで何も知らない体で夫を無警戒に行動させ,確固たる証拠を集めることが重要です。

そして,確固たる証拠を集めることができたら,上記⑴で述べたとおり,慰謝料請求に向けた戦略を練り,具体的行動を起こしていくことになります。

2浮気・不倫による慰謝料の相場

浮気・不倫の慰謝料ですが,浮気・不倫の具体的態様や各当事者の事情等は,事案ごとに異なります。したがって,事案ごとに,各事案の具体的事情を総合的に考慮して,各事案に適した慰謝料の金額を決めることになります。

とはいえ,一般的な不貞行為による慰謝料の相場は,50万円~300万円程度といわれています。一般的に,以下のような事情が,具体的な慰謝料の金額を左右します。

<慰謝料を増額する方向に働く事情>

  • 不倫の結果,あなたが夫(妻)と別居・離婚することになった
  • 夫婦の婚姻関係が円満であったのに,不倫によってこれが破壊された
  • 不倫を開始した時点で,婚姻期間が既に長かった
  • 不倫を主導したのが夫(妻)ではなく不倫相手であった
  • 未成年の子どもがいる

<慰謝料を減額する方向に働く事情>

  • 不倫の発覚後も,あなたが夫(妻)と従前どおり婚姻関係を継続する
  • 夫婦の婚姻関係が元々険悪であった
  • 不倫を開始した時点で,婚姻関係が短かった
  • 不倫を主導したのが不倫相手ではなく,あなたの夫(妻)であった
  • あなたの夫(妻)が未婚者である旨嘘をつくなど,不倫相手にやむを得ない理由が認められる
  • 未成年の子どもがいない

3相場を超える慰謝料請求が認められるケース

浮気・不倫の程度が非常に悪質である場合や,浮気・不倫に加えてDVや生活費を一切入れないなどの不法行為が重なる場合には,一般的な相場(50万円~300万円)を超える慰謝料請求が認められることがあります。具体的には,以下のような場合です。

  • 浮気・不倫相手に,あなたと夫(妻)の円満な婚姻関係を積極的に破壊しようという意図があった場合
    →これは浮気・不倫が発覚した後も不貞関係を継続した場合や,不倫相手が夫(妻)に対し,あなたとの離婚を強く迫っていたような場合が挙げられます。
  • 不貞行為が長期間,多数にわたっていた場合
    →不貞行為が婚姻期間大部分の間継続していた場合や,多数回にわたる肉体関係を持っていた場合には,それだけ悪質性が高く,高額の慰謝料請求が認められる傾向にあります。
  • 不貞行為中に夫が相手を妊娠させた場合/逆に不貞行為をしていた妻が相手の子どもを妊娠した場合
    →いずれの場合も,配偶者に対する重大な信頼関係の破壊として,高額の慰謝料請求が認められる可能性があります。
  • 夫(妻)が不貞相手に金品を贈与していた場合
    →家計を顧みずに,夫(妻)が相手に金品を貢ぐまでしていた場合,慰謝料の加算事由として考慮される場合があります。

4早期に弁護士に依頼するメリット

ご自身で,浮気・不倫による慰謝料請求を行うことは可能です。

しかし,浮気・不倫による慰謝料請求には,法律の専門知識とプロとしての交渉術が必要になり,より高額の慰謝料を獲得するためには弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットが期待できます。

㋑より高額の慰謝料獲得が期待できる
㋺不倫相手と直接連絡を取る必要がなく,精神的負担等が軽減される
㋩浮気・不倫の証拠集めのアドバイスから裁判手続まですべて任せられる

配偶者や不倫相手への慰謝料請求を進める上で,これらのメリットは,非常に大きいです。最小限の負担で満足できる結果を確実に手に入れるために,早めに弁護士に相談することをお勧めします。

なお,浮気・不倫の慰謝料請求に関連し,司法書士や行政書士がホームページ等の広告を出していることがあります。

この点,弁護士であれば,証拠収集の助言・アドバイスから依頼者を代理しての慰謝料請求交渉,民事裁判手続に至るまで,すべての手続に一切の制約なく対応することができますが,司法書士や行政書士は,以下のような対応しか認められません。

業務の内容 弁護士 司法書士 行政書士
慰謝料請求の法律相談 △(140万円まで可) ×
慰謝料請求の代理請求,交渉   △(140万円まで可) ×(書類の作成のみ可)
民事裁判の遂行   △(簡易裁判所のみ140万円まで可) ×
弁護士に依頼するメリット

このように,浮気・不倫の慰謝料を請求する場合,司法書士や行政書士では,対応できる業務範囲が限られており,ユーザー視点でみれば,非常に不便です。当初,司法書士や行政書士に依頼した場合,事態の推移に伴い両者での対応が困難となれば,途中から弁護士に依頼し直す必要が生じますが,これでは経済的コストが二重にかかりますし,余計な時間・労力を費やすことになり,とても疲弊することでしょう。

当事務所では,男女の離婚問題や,浮気・不倫による慰謝料請求等に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,浮気・不倫の慰謝料を請求したいとお考えの皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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