遺産の分割方法

遺産の分割方法として代表的なものは,「現物分割」,「換価分割」,「代償分割」,「共有分割」の4つです。
ここでは,それらの手続について,弁護士が解説します。

1現物分割とは

現物分割とは,相続人が個別の遺産をそのままの形で取得する方法です。

「配偶者は不動産Aを,長男は不動産Bをそれぞれ相続する。」「不動産甲を3つに分筆し,それぞれ配偶者,長男,次男が相続する。」

というように,それぞれ受け取りたい財産が決まっている場合や,財産の現状を変えたくない場合,現金に換価したくない場合などは,現物分割が有効な方法です。相続人が多いのに対し,遺産となる現物が少ないときは,相続分に応じて現物分割をするのは難しくなりますが,当事者の合意があれば問題ありません。

2換価分割

換価分割とは,遺産の一部又は全部を売却して現金に換え,その現金を相続分に応じて分割する方法です。現物分割をすると価値が下がる場合で,かつ,代償分割も無理なときは換価分割を検討します。

実際の換価方法は,財産を任意に売却して換金するのですが,家庭裁判所に申し立てて換価してもらうこともできます。ただ,土地や建物を売却すると,相続人全員に「譲渡による所得税と住民税」が課税されるため,その点は注意しましょう。

3代償分割

代償分割とは,1人又は数人が価値の高い遺産の現物を相続し,残りの相続人の相続分に相当する分を,現物を相続した相続人が現金で支払う方法です。

代償分割は,現物を相続する相続人に一定の資産(支払能力)がないと実行できませんので,代償分を支払うだけの資産がない場合には向いていません。なぜなら,ほとんどの遺産を相続した相続人は,相続分よりも多く受け取った分を,自分の資産で他の相続人に支払わなければならないからです。

代償金の支払は一括払いが原則ですが,分割払いとする方法もあります。分割払いとする場合は,現物を相続する相続人の支払能力の有無を見極めなければなりません。審判による遺産分割では,支払能力があるなど特別の事由が認められた場合に限り,分割払いによる代償分割が認められます。他方,遺産分割協議で合意に至れば,分割払いによる代償分割は何ら問題ありません。

4共有分割

共有分割とは,遺産の一部又は全部を相続人全員が共同で所有する方法です。

たとえば,不動産の共有分割をする場合は,基本的に登記手続だけで済むという利点があります。しかし,共有名義の不動産を売却する際に,共有者全員の同意が必要になるなど,共有分割後は,単独所有に比べて様々な制約を受けるので,事後の共有者間の調整に困難が生じることが多く,あまりお勧めできる方法とはいえません。

現物分割,換価分割,代償分割のいずれかの方法で分割することが望ましいでしょう。

有利な条件で遺産分割するには,何より正しい法律知識が不可欠です。当事務所では,遺言書の作成や相続問題に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,遺産分割協議を検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

05055270312 問い合わせバナー