事業承継の方法と特徴

1事業承継の方法

事業承継には,①親族内承継,②親族外承継(役員・従業員承継),③M&Aの3つの類型があるといわれています。

親族内承継は,現経営者の子どもを始めとした親族に承継させる方法です。息子さんや娘さんに引き継ぐのはもとより,娘婿さんや兄弟姉妹に引き継ぐというパターンもあるでしょう。

親族外承継は,親族以外の会社の役員や従業員に承継させる方法です。これも会社内部の方が昇格するパターンと,外部から後継候補者を招聘するパターンがあります。

検討の順序として,まず,後継候補者を確保できるかどうかが出発点となります。親族内において候補者が確保できるのであれば,親族内承継を検討することになりますし,親族外において候補者を確保するとなれば,親族外承継を選択します。親族の内外を見回しても,適当な候補者を確保できない場合には,M&Aを検討することになります。

2各事業承継のメリット・留意点

事業承継の方法ごとのメリットや留意点を簡潔に整理すると,以下の表のとおりです。

  メリット 留意点
親族内承継 ・他の方法に比べ,内外の関係者から心理的に受け入れられやすい。
・後継者教育等のための長期の準備期間の確保が可能。
・相続や贈与により権利移転が可能であり,所有と経営の分離を回避できる可能性が高い。
・相続人が複数いる場合,後継者に経営権を  集中させる必要。
・債務保証の引継ぎや税務対策の検討が必要。  
親族外承継 ・会社の内外から候補者を選べる。
・特に社内で長年勤務している役員。
・従業員であれば,経営の一体性が保ちやすい。
・後継候補者に株式取得等の資金力がない場合には,その調達等が課題。
・債務保証の引継ぎや税務対策の検討が必要。
M&A ・広く候補者を外部に求めることができる。
・従業員の雇用や取引先との関係を維持できる。
・譲渡代金が入手でき,これまでの負債を清算することや,その後の生活原資を得られる可能性がある。
・希望に叶う譲渡先を見つけるのには,一定の時間,労力,コストを要する。
・保秘の徹底が必要。
・相手方と合意できなければ,成約に至らない。

3「資産の承継」の方法と留意すべき制度

事業承継では,事業を構成する3つの経営資源の承継,つまり,「人の承継」,「資産の承継」,「知的資産の承継」が問題になります。

このうち,「人の承継」とは,後継者への経営権の承継を意味します。会社形態であれば,代表取締役の交代により,個人事業主であれば,現経営者の廃業・後継者の開業によることになります。

「資産の承継」とは,事業を行うために必要な資産(設備や不動産等の事業用資産,債権,債務であり,株式会社であれば,会社所有の事業用資産を包含する自社株式です。)の承継を意味します。会社形態であれば,会社保有の資産の価値は株式に包含されますので,株式の承継が基本になります。これに対し,個人事業主の場合,機械設備や不動産等の事業用資産を現経営者が個人所有していることが多いため,個々の資産を承継する必要があります。

「知的資産」とは,従来の貸借対照表上に記載されている資産以外の無形の資産であり,企業における競争の源泉である,人材,技術,技能,知的財産,組織力,経営理念等の経営資源の総称であると解されています。

事業承継において,いずれも等しく重要な要素ですが,当所弁護士のような法務・税務の専門家が関与するのは,「資産の承継」が中心です。したがって,以下においては,中小企業の事業承継を前提に,「資産の承継」の方法と留意すべき制度について,順に解説します。

中小企業の株式を,現経営者から後継者に移転する方法としては,①売買契約による方法,②相続(遺贈)による方法,③贈与契約(生前贈与)による方法が考えられます。

この点,親族内承継,特に現経営者が推定相続人である我が子に株式を移転する場合であれば,①ではなく,②ないし③を活用するのが普通でしょう。

逆に,親族外承継の場合は,②や③ではなく,①を活用するケースが多いと思われます。ただし,これはあくまで一般論であって,親族内承継であっても,①を活用することはありますし,逆に,親族外承継の場合でも,②ないし③を活用することはあります。

⑴各方法のメリット・デメリット

①売買契約による方法

この方法により権利を移転する場合,他の相続人の遺留分侵害が問題にならない点や,現経営者が譲渡代金を入手できれば,既存の負債の整理に充てたり,その後の生活資金等として活用したりできる点がメリットといえます。

しかし,特に業績が良い会社であれば,株式価値が高くなり,後継者による譲渡代金の調達が事業承継のネックになる場合もあり得ます。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑法」といいます。)における経済産業大臣の認定を前提に,政府系金融機関である株式会社日本政策金融公庫から,後継者個人の株式取得資金の融資を受けることも可能ですが,後継者の資金確保が承継の障害になり得ることを念頭に置いて準備を進める必要があるでしょう。

なお,現経営者が取得した株式譲渡代金は,譲渡所得に該当しますので,現経営者は,所定の所得税を納付する必要があります。

②相続(遺贈)による方法

この方法により権利を移転する場合,後継者の資金負担を少なくできるメリットがあります。しかし,譲渡代金の準備は不要ですが,後継者は,相続税を納付する必要があるので,税額が生じる場合,後継者の資金負担がゼロではないことに注意が必要です。

他方,他の相続人の遺留分侵害が問題になり得るので,事前の親族らとの調整が重要になります。

③贈与契約による方法

この方法の場合も,後継者の資金負担を少なくできるメリットがありますが,この場合,後継者は,贈与税を納付する必要がありますので,税額が生じる場合は,後継者の資金負担がゼロではない点は②と同じです。

他の相続人の遺留分侵害が問題になり得ることも②と同じです。

⑵②及び③に共通して留意すべき制度

<遺留分に関する民法特例>

民法は,相続人の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために,相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限の相続の権利を保障しており,これを遺留分といいます。

後継者に自社株式を集中して承継させようとしても,遺留分の侵害を理由に遺留分侵害額請求権が行使されると,後継者による安定的な事業の継続に支障が生じるおそれがあります。

そこで,将来の紛争防止のため,経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例を活用すると,後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員と合意の上で,先代経営者から後継者に贈与等された非上場株式について,一定の要件を満たしていることを条件に

㋑遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)

又は

㋺遺留分算定基礎財産に算入する価格を合意時の時価に固定(固定合意)

をすることができます。

  • 除外合意とは,贈与した株式等を遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意です。現経営者の生前に,経済産業大臣の確認を受けた後継者が,遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで,現経営者から後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について,遺留分算定の基礎財産から除外することできます。

    これにより,事業承継に不可欠な自社株式等に係る遺留分侵害額請求と,それによる株式等の分散を未然に防止することができます。

  • 固定合意とは,贈与した株式等の評価額をあらかじめ固定する旨の合意です。生前贈与後に,後継者の貢献により株式価値が上昇した場合,遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価額で計算がされます。このため,経済産業大臣の確認を受けた後継者が,遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで,遺留分の算定に際して,生前贈与株式の価格を当該合意時の評価額であらかじめ固定することができます。

    これにより,後継者が株式価値の上昇分を保持できることとなり,経営意欲の阻害要因が排除されるものと考えられます。

<事業承継税制の概要>

事業承継税制とは,後継者である受贈者・相続人等が,経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において,その非上場株式等に係る贈与税・相続税について,一定の要件の下,その納税を猶予し,後継者の死亡等により,納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

この事業承継税制は,平成30年度税制改正において,それまでの措置(以下「一般措置」といいます)に加え,10年間の措置として,納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や,納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。

特例措置と一般措置の比較は,下記のとおりであり,かなり制度の使い勝手が良くなりました。

  特例措置 一般措置
事前の計画作成 5年以内の特例承認計画の提出
2018年4月1日から
2023年3月31日まで
不要
適用期限 10年以内の贈与・相続等
2018年1月1日から
2027年12月31日まで 
なし  
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100%   贈与:100%  
相続:80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
経営環境変化に対応した免除 あり   なし
相続時精算課税の適用   60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与

4事業承継を検討されている中小企業経営者の皆さまは,当事務所にご依頼ください。

れている中小企業経営者の皆さまへ

事業承継を円滑かつ適切に進める上では,今回紹介させていただいた「遺留分に関する民法特例」や「事業承継税制」等を正しく理解し,事案ごとに最適な手法を選択し,あるいは併用する必要がありますが,それには豊富な法律知識や実務経験が不可欠であり,経営者の皆さまが専門職の支援なしに独力で対処することはまずもって不可能です。

「そろそろ事業承継を検討したい。」とお考えの皆さまや,「事業承継に着手したが,何をどう進めてよいかわからない。」といったお悩みをお持ちの皆さまは,企業の経営課題について日常的に相談し,助言やアドバイスが得られる顧問弁護士を是非導入いただきたく思います。そして,顧問弁護士と日々の経営課題を共有し,将来を見据えた対話を重ね,待ったなしの事業承継に向けた準備等を着実に進めていくことが非常に重要です。

当事務所では,中小企業の事業承継・M&Aに積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。また,当所弁護士は,法律の専門家として,事業承継をめぐる法的問題はもとより,登録税理士を兼ねておりますので,税務上の問題にもワンストップで対応することが可能です。

親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,中小企業の事業承継をご検討の皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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