遺産分割の手続

ここでは,遺産分割の手続について,弁護士が解説します。

1遺産分割とは

遺産分割とは,共同相続人等の分割当事者全員が参加して遺された相続財産を分割する方法や内容を決める手続です。

民法は,相続に関して,法定相続人の種類や順位,それぞれの相続割合(法定相続分)を定めています。ただ,法定相続分は,分割を決める際の基準にすぎず,具体的に,それぞれ誰に,どの財産を取得させるかについては,分割当事者の話し合いにより決定しなければなりません。

また,遺産分割は,分割当事者すべてが参加して行われなければなりません。一部の当事者でも除外されて行われた遺産分割は無効になりますので,分割協議に入るまでに,相続人調査をきちんと行い,漏れがないようにすることが大切です。

2遺産分割の手続

遺産分割の手続は,以下の3つです。

⑴遺産分割協議

遺産分割の手続の中で,最も基本的な分割手続になります。おおむね49日法要が終わった頃から共同相続人等の分割当事者が集まって話し合いを進めます。協議の進め方については特に制限はなく,メールや電話,郵便等の手段を使うこともできます。

分割協議が調ったら,「遺産分割協議書」を作成して合意内容を明らかにします。

⑵遺産分割調停

遺産分割調停は,家庭裁判所に調停を申し立て,第三者である調停委員を介して分割の話し合いを進める手続です。当事者による分割協議に比べ,調停委員が関与し,適宜必要な調整等をしてくれるので,合意に至る可能性が高まる傾向にはあるでしょう。ただ,あくまで話し合いを前提とするので,一部でも調停の内容を納得できない者がいると不成立になります。

⑶遺産分割審判

遺産分割審判は,家庭裁判所の審判官(裁判官)に遺産分割の方法等を決定してもらう手続です。話し合いではないので,分割当事者間で合意が形成できなくしても,裁判所が強制的に遺産分割の方法等を決定します。

3遺産分割の流れ

  • 遺産分割協議
    上記のとおり,49日法要が終わった頃から分割当事者全員が参加して遺産分割協議を進めます。合意ができたら遺産分割協議書を作成します。
  • 遺産分割調停の申立て
    遺産分割協議が決裂したら,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停内で話し合い,合意ができれば遺産分割の方法等が決定します。
  • 遺産分割審判
    調停が不成立になると,自然に遺産分割審判に移行します。審判では審判官が遺産分割の方法等を決定します。

有利な条件で遺産分割するには,何より正しい法律知識が不可欠です。当事務所では,遺言書の作成や相続問題に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,遺産分割協議を検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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