契約書の作成・リーガルチェックについて

契約書の作成・リーガルチェックについて

企業によって契約書の重要性が高まっています。

契約書の作成段階において,その内容をよく検討し,自社に有利な内容で作成しておいたことから,その後の契約をめぐる紛争を有利に解決できた事案がある一方で,逆に作成段階における内容の検討が不十分で,自社に不利な条項に気付かずに契約を締結したことが原因で,不利益を被ってしまった事案があるなど,契約書の内容いかんがその後の企業の明暗を分けることが少なくありません。

そこで,ここでは,契約書作成の意義(目的)を確認するほか,弁護士に契約書の作成やリーガルチェックを依頼するメリットについて,弁護士が解説します。

なお,リーガルチェックとは,弁護士等の専門家が契約書の内容に問題がないかどうか,法的に妥当であるかどうかを確認することを意味します。

1契約書作成の意義(目的)

⑴契約内容を明確化する

契約は,法律上は,当事者双方の意思表示の合致のみで成立し,一部の例外を除いて,契約書という書面の作成は,契約の成立要件とはされていません。

しかし,実際は,契約書を作成しないと契約内容がはっきりしませんし,細かい取決めを定めることもできません。法律上は契約の成立要件ではないといっても,実際の取引では,契約書は通常作成するものであり,そこには契約内容を明確化するという意義があります。

⑵契約の履行を確実にする

口約束に基づく契約であっても,相手方との信頼関係がしっかり形成されていれば,相手方の債務はきちんと履行されるでしょう。

しかし,たとえば,初めての取引相手等の,信頼関係が十分に形成されていない相手方と取引を行う場合,契約書を作成しておかないと,債務がきちんと履行されない危険が高まります。契約書を作成しておくことで,当事者は心理的に拘束され,契約に基づく債務をきちんと履行しようという気持ちになりますし,たとえば,契約書にあらかじめ債務を履行しない場合のペナルティ(違約条項)を定めておくことで,心理的拘束力を高めることができます。契約書の作成には,当事者双方の行動を拘束して,それぞれに契約に基づく債務の履行を促すという意義もあります。

⑶トラブルの発生に備える

契約を締結したが,債務が全く履行されなかったり,履行されたものの,その内容が不十分であったりする場合があります。このような時には,関係する法律の規定に従って解決を目指しますが,時には法律の規定がきちんと整備されていなかったり,法律の内容が明確ではなかったりする場合があります。

また,関係する法律には解決の基準が明確に定められているものの,契約当事者としては別の解決方法を採用したいと考える場合もあると思われます。そのような場合,契約書を作成し,その中で解決方法や基準をきちんと明示しておくことで,契約締結後にトラブルに発展した場合でもスムーズに解決を図ることができます。契約書の作成には,トラブルを解決する方法や基準を事前に明確化し,将来トラブルに発展した場合に備えるという意義もあります。

2弁護士に契約書の作成・リーガルチェックを依頼するメリット

⑴契約内容の不明確化を防止する

法律の専門家ではない一般の方が作成する契約書に共通する特徴として,内容が不明確になりがちで,契約書上の文言をめぐり多様な解釈が成り立ってしまい,これが後日のトラブルや紛争の原因になってしまうことが挙げられると思われます。

他方,弁護士に契約書の作成・リーガルチェックを依頼いただいた場合,内容が曖昧で,多様な解釈が成り立ち得る条項などを徹底的に排除し,内容が明確,かつ一義的な契約書の作成を目指しますので,契約書上の文言をめぐるトラブル等を回避することができます。

⑵必要条項の漏れを防止する

契約書には,契約に基づく債務の内容をできるだけ詳細に記載する必要があります。また,トラブルが発生した場合の解決法についても,詳細な規定を設けておく必要があります。

昨今は,インターネットが普及し,契約書の雛形もネット上にアップされていますので,定型的な契約であれば,一般の方でも,ネット上の雛形を参照して,それ相応の契約書を作成することができるでしょう。

しかし,一見便利なこれら雛形には落とし穴があります。色々と考えられますが,重要なものとして,以下のようなことがあります。すなわち,一般的に契約書の雛形には,どのようなケースにも適用されるような一般的な条項が記載されていますが,当該契約の当事者や当該取引にのみ妥当する個別的・特殊的事情に応じた条項などは記載されていないことなどが挙げられます。

一般の皆さまが,ネット上の雛形を参照して,契約書を作成する場合,当該契約において本来設けておくべき条項が記載されておらず,また,問題意識を持つこともなく,当該条項を欠いた契約書を作成してしまい,後日当該条項の欠落が原因で,大きな不利益を被るようなことが起こり得るのです。

他方,弁護士に契約書の作成をご依頼いただいた場合,弁護士は,まずお客様から契約の内容や,相手方とのこれまでの交渉等の経過,相手方の信用度等について十分に事情を伺います。その上で,当該契約に関連して生じ得る様々なトラブルを想定します。そして,想定されるトラブルを未然に防止する観点から,必要な契約条項等を具体的に検討し,明確で一義的な内容の契約書を作成しますので,漏れがない網羅的な契約書を作成することができます。

⑶裁判実務や裁判例を念頭に置いた条項を設定する

弁護士は,日常的に裁判に関わっていますので,裁判実務(たとえば,裁判官が契約書を見た場合にどのように考えるか,裁判上どのような契約書が有利になるか等)や裁判例に精通しています。

したがって,弁護士であれば,裁判実務や裁判例を念頭においた条項を契約書に設定することが可能です。

この点,契約書の作成等は,司法書士や行書書士でも対応しているところがあります。しかし,司法書士は,一般的に弁護士に比べると裁判に関与する機会が少なく,また,関与できる裁判上の業務も限定されています。行政書士は,そもそも裁判に関与することができません。

つまり,弁護士は,司法書士や行政書士に比べ,裁判実務や裁判例に精通しており,より裁判に強い契約書を作成できます。契約締結後にトラブルが生じ訴訟に発展したとしても,弁護士の関与の下で,裁判で有利に闘い得る契約書を作成しておけば,安心でしょう。

⑷有利な条項を設定し,不利な条項を排除する

お客様から,契約の相手方が作成した契約書案のリーガルチェックを依頼される場合があります。このような場合に,契約書の内容が相手方に有利に,依頼主であるお客様には不利に作成されていることが多いことに驚かされます。

もし,弁護士にそのような契約書案のリーガルチェックを依頼しなければ,お客様にとって不利な内容のまま契約を締結してしまうことになるでしょう。

弁護士が事前に関与し,そのようなお客様に不都合な契約書を確認した場合,お客様に対し,不利な条項であることを説明してこれを排除するとともに,逆にお客様に有利になるように(少なくとも相手方と対等になるように)対案となる条項を提案いたします。

このように,弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼いただいた場合,契約書にお客様に有利な条項を設定したり,逆に不利な条項を排除したりすることが可能です。

3契約書の作成・リーガルチェックは,当事務所にご依頼ください。

当事務所では,契約書の作成・リーガルチェックに積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,契約書の作成・リーガルチェックをご検討の皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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