事業再生・法人破産をお考えの方へ

ここでは,事業再生,法人破産の概要について,弁護士が解説します。

1事業再生

事業再生とは,企業が倒産状態に陥った場合に,債務の一部免除や弁済期の繰延等を通じて,当該企業の事業を再建して,経営の健全化を図ることをいいます。

事業再生の方法としては,法的再生と私的再生があります。

⑴法的再生

法的再生の手続としては,①民事再生,②会社更生,③特定調停があります。

法的再生のメリットとしては,裁判所が関与することで手続の透明性及び公平性が担保されることや,債権者に対する法的拘束力があることが挙げられます。逆に,法的手続を行っていることが公になることで対外的信用が損なわれる,予納金等の費用負担が生じる,といったデメリットがあります。

  1. 民事再生
    民事再生は,現在の経営者が中心となり,多くの利害関係者の下に再生計画を作成して,この計画に従って実施していきます。自らの資金で債務の返済を行う自主再建型の手法もありますが,民事再生の開始時点で,この手法を取ることが困難である事案が多く,多くの事案では,スポンサーの助力を得て債務を返済していくスポンサー型の手法により行われます。
  2. 会社更生
    会社更生は,更生計画案に反対する債権者がいても,債権者の多数決により更生計画を進めることができる点が民事再生と大きく異なります。ただし,多額の費用を要するので,そのような費用を準備でき,外部から人材を集めることができる企業向けの手続になります。
  3. 特定調停
    特定調停は,裁判所で行われる民事調停手続です。債務者が負う金銭債務の調整を図ることを目的とする手続であり,一般的に個人債務者の債務整理法として活用されることが多いですが,最近では,企業に係る事業再生の一手法として用いられることもあります。

⑵私的再生

私的再生のメリットとして,法的再生のデメリット,すなわち,手続利用に伴う対外的信用の毀損を回避できる点が挙げられます。また,債権者との協議により柔軟かつ迅速な解決を図ることが可能であり,費用負担が少ないことも挙げられます。

逆に,デメリットとしては,手続の透明性に欠ける点や,再生計画の実施には,債権者全員の同意が必要であるため,一部の債権者でも反対者がいれば,利用できないことなどが挙げられます。

私的再生の方法としては,私的整理ガイドライン研究所が公表するガイドラインに基づいて実施する方法,中小企業再生支援協議会を利用して実施する方法,法務大臣から認証を受けた事業者が実施する特定認証ADR手続を利用して実施する方法があります。

2法人破産

事業再生は,対象企業を存続させたまま,その再建を図る手続ですが,会社の全財産を清算して,債務と共に対象企業を消滅させる清算型の手続があり,その代表的な方法が法人破産です。

裁判所が選任した破産管財人が,対象企業の財産を換価処分して,それにより得られた金銭を全債権者に分配します。

なお,清算型の手続には,特別清算という方法もあります。

法人破産等の清算型手続のメリットとして,債務が消滅することで,経営者が資金繰りの悩みから解放され,再出発を図れることや,債権者も債権全額につき税務上の損金処理が可能になることなどが挙げられますが,他方で,会社のみならず,経営者自身に対する信用が大きく低下することは避けられません。

3多額の債務返済に苦慮されている中小企業経営者の皆さまは,当事務所にご依頼ください。

多額の債務返済に苦慮されている中小企業経営者の皆さまへ

事業再生や法人破産は,経営者の皆さまにとって,ぎりぎりまで決断しづらい内容であることは理解します。

ただ,負債の状況が悪化すればするだけ,採り得る選択肢が狭まり,ご自身を追い詰める結果になりかねません。

ですから,多額の負債を抱え,資金繰りに行き詰った場合には,決して無理をせず早めにご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では,中小企業の事業再生等に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,多額の債務返済に苦慮されている中小企業経営者の皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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