不動産トラブル

不動産は,取引金額が大きく,また,利用者の生活に直結しますので,以下のようなトラブルが起こり得ますし,ひと度トラブルに発展するとこれが深刻化するケースが少なくありません。

ここでは,不動産取引の類型ごとの不動産トラブルの内容,不動産関連会社が顧問弁護士を活用するメリットについて,弁護士が解説します。

1不動産トラブルの内容

⑴不動産売買取引に伴うトラブル

<瑕疵担保責任・契約不適合責任>

  • 不動産取引を行ったが,契約後に購入した建物が違法建築物であることが判明した
  • 土地を購入したが,その一部が都市計画法上の道路敷地であることが分かった

⇒上記のようなケースでは,契約当事者間で,瑕疵担保責任・契約不適合責任の当否が問題になります。瑕疵担保責任・契約不適合責任が認められる場合,不動産の買主が売主に対し損害賠償請求を行い,被害回復を図っていくことになります。

<不動産仲介契約に基づく報酬請求>

  • 顧客からの依頼に基づき,仲介業者として関与し不動産売買契約が成立したにもかかわらず,仲介契約に基づく仲介料を支払ってもらえない

⇒このようなケースでは,仲介契約に基づく報酬請求権の成否が問題になります。効果的な立証方法等について適切にアドバイスしますし,相手方との交渉や訴訟にも対応可能です。

<仲介業者の説明義務違反>

  • 不動産を購入したが,契約時に仲介業者から誤った説明を受けた
  • 購入した不動産が実は事故物件であったが,仲介業者からこの点の説明が一切なかった

⇒上記のようなケースでは,仲介業者に対する損害賠償請求の可否が問題となります。購入した顧客の立場に立てば,仲介業者の説明義務の有無,損害の内容等が問題になります。逆に,仲介業者の立場に立てば,説明義務の有無等を争うことになるでしょう。

<借地権付建物の売買>

  • 保有する借地権付の建物の売却を検討しているが,地主が借地権の譲渡を承諾してくれず,困っている

⇒このようなケースでは,借地非訟という制度を利用し,裁判所に対し,地主の承諾に代わる許可を求めることが可能です。

⑵不動産賃貸取引に伴うトラブル

<賃料不払い等による建物明渡>

  • 賃借人に賃料の不払いがあるため,建物からの退去を求めたい
  • 賃借人が無断で建物を転貸していることが判明したので,退去を求めたい

⇒上記のようなケースは,結構頻繁に発生するトラブルといえ,早めにご相談いただくことにより,トラブルの早期解決を図ることが可能になります。

<建物の立退き交渉>

  • 建物を賃借して飲食店を経営していたところ,オーナーから突然立退きを求められた
  • 所有するビルが老朽化してきたので,建替えを検討しているが,テナントの一部が立退きに応じてくれない

⇒上記のようなケースもよくあります。立退きを求められる側としては,正当な立退料がいくらであるかを検討する必要がありますし,逆に,立退きを求める側としては,できる限り立退料の金額を抑えたいと考えるでしょう。

立退きをめぐる問題についても,弁護士に早めに相談いただくことで,トラブルの早期解決を図ることが可能です。

<賃料増減額請求>

  • オフィスを賃貸しているが,近隣相場に比べ賃料が大分安いので,増額を求めたい
  • オーナーから賃料の増額を求められて,どのように対応すべきか悩んでいる

⇒このような場合は,賃料増減額請求の当否が問題になります。

2不動産関連会社が顧問弁護士を活用するメリット

⑴法律知識の重要性

不動産関連会社は,不動産を商品として取り扱っていますが,売買,賃貸,交換,仲介いずれの取引態様であっても,不動産に関する法律知識が必要になります。

また,不動産関連会社は,取り扱う金額が大きいことから,法的トラブルに発展した場合の係争金額も高額になる傾向があり,そのトラブルのてん末如何によっては,会社に重大な影響が生じる可能性も出てきます。

このように,不動産関連取引が各種法律と強い関連性を有していることや,仮に紛争に発展した場合に会社に重大な影響が生じ得ることから,不動産関連会社で働く皆さまは,取引に関連する法律に精通する必要があります。

しかし,不動産関連取引に関わる法律は非常に多岐にわたる上,制定,改廃等も随時行われますので,皆さまが独力で対応し,各種法律の内容等を漏れなくフォローしていくことは,まずもって不可能でしょう。

⑵顧問弁護士の具体的活用法

中小企業の経営者・個人事業主の皆さまの中には,コスト負担の観点から,顧問弁護士の導入に踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし,中小企業等において,自前の法務部門を整備しているところは極めて稀であり,法務部門を持たない中小企業の経営者・個人事業主の皆さまだからこそ,法的問題をいつでも気兼ねなく相談できる相手として顧問弁護士を導入する必要性が高いのです。自前の法務部門を整備し,必要な人材を雇い入れるとなると,それこそ莫大なコストがかかります。他方,顧問弁護士と顧問契約を締結すれば,一定のランニングコストはかかりますが,コストを極力抑えて事業運営に伴う様々な法的リスクをヘッジすることができます。

不動産関連会社が,顧問弁護士を活用する場面としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産売買契約書,不動産賃貸契約書,重要事項説明書の法的チェック
  • 未払仲介手数料の回収(内容証明郵便の発送,支払督促・訴訟対応)
  • 売買取引紛争(契約不適合責任,不法行為責任,説明義務違反に基づく契約責任)
  • 賃貸借取引紛争(未払賃料の回収,賃料滞納に基づく建物明渡,立退き,賃料増減額請求,原状回復等)
  • 借地問題(賃借権譲渡許可,増改築許可等の借地非訟)
  • 任意売却や競売等の債務整理,強制執行手続等

3不動産トラブルでお困りの方は,当事務所にご依頼ください。

当事務所では,不動産トラブルに積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,不動産トラブルでお困りの皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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