遺産分割の流れとポイント

ここでは,相続人の範囲及び遺産の範囲の確定等について,弁護士が解説します。

1相続人の範囲及び遺産の範囲の確定

遺産分割を成功させる前提として,分割協議に入る前に相続人の範囲及び遺産の範囲を正確に確定することが重要です。

相続人の確定のためには,被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍をさかのぼって調査する必要があります。ケースによっては,これだけでも相当な事務負担になり得ます。

また,遺産の範囲の確定も容易ではありません。財産目録を作成するために,被相続人名義の預金通帳や郵便物を調査し,財産を管理する銀行や信託会社を特定し,あるいは,固定資産税の支払履歴から所有している不動産を特定するなど,ここでも相当面倒な手続を強いられることになります。

こういった調査については,それらの経験やノウハウを有する弁護士に依頼した方が,迅速かつ正確な調査を行うことが可能です。

遺産相続の初期の段階から,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

2遺産分割協議

相続人の範囲及び遺産の範囲をいずれも確定したところで,遺産分割協議を進めていくことになります。

遺言がない場合,共同相続人等すべての分割当事者が参加して遺産分割協議を実施し,協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。

協議がまとまらない場合,遺産分割調停を申し立て,調停が成立すればそれに従って遺産分割することになりますし,調停が不成立であれば,そのまま遺産分割審判に移行し,そこで決定した分割方法に従って遺産分割をすることになります。

遺産分割がもめるパターンとして,まず,相続人の人数が多い場合が挙げられます。それぞれの事情や思惑が異なるため,人数が増えれば増えるほど利害は対立しやすくなります。

こういった場合,弁護士が代理人として他の相続人らとやり取りを行うことで,心情的なトラブルを防ぎ,スムーズな協議が可能となります。

また,不動産など分割しにくい財産がある場合も,分割方法や,不動産自体の評価方法に争いが生じて協議がまとまらないことがあります。

さらに,被相続人から生前贈与を受けていた(特別受益)相続人がいたり,被相続人に協力して財産を築き上げた,あるいは,被相続人を介護して財産の流出を防いだといった,相続財産に対する自己の寄与分を主張する相続人がいたりする場合は,不公平感を感じる相続人からの不満により,トラブルに発展しやすい傾向があります。

こういった場合,様々なケースの経験を有し,法律知識も豊富な弁護士に依頼いただくことで,無用なトラブルを防ぎ,迅速かつ適切な手続を進めることができるのです。

有利な条件で遺産分割するには,何より正しい法律知識が不可欠です。当事務所では,遺言書の作成や相続問題に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,遺産分割協議を検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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