多額の借金を抱え首が回らなくなってしまった,あるいは,勤務先を突然解雇され,収入を失ったため,借金を返済できなくなった場合には,自己破産の申立てが有効な解決方法となります。
自己破産の手続には,同時廃止と管財事件の二種類があります。破産者に,債権者の配当に回すべき財産がある場合には,管財事件となって,裁判所が選任した破産管財人が,債権調査や破産者の財産管理・換価等を行います。他方,破産者に財産がない場合には,それらの手続を行う意味がありませんので,簡易な同時廃止で手続を進めることになります。
ここでは,自己破産(同時廃止)の手続の流れ等について,弁護士が解説します。
このページの目次
1必要書類の準備
自己破産を申し立てる場合には,たくさんの必要書類を準備しなければなりません。
同時廃止の場合,おおむね以下のような書類が必要になることが多いです。
- 住民票
- 給料明細書
- 源泉徴収票
- 債権調査表
- 預金通帳の写し
- 生命保険証書の写し,解約返戻金証明書
- 自動車検査証,査定書
- 退職金明細書,計算書
弁護士に手続を依頼した場合には,弁護士が必要書類についてアドバイスしますので,そのとおり集めていただくとスムーズに進むでしょう。
また,破産申立書や債権者一覧表,財産目録等の書類は,弁護士が作成してくれますので,楽に手続を進めることができます。
2破産申立て及び破産審尋
1で記載した必要書類等が準備できましたら,裁判所に対し,自己破産及び免責の申立てを行います。
申立て後,裁判所によっては「破産審尋」が行われます。破産審尋とは,裁判所が債務者と面談をして,破産手続を開始してよいかどうかを判断するための手続です。
3破産手続開始決定
特に問題がなく,破産の要件を充たしていると判断される場合には,裁判所が「破産手続開始決定」をします。
同時廃止の場合,破産手続としては特段することがありませんので,直ちに破産手続が廃止されます。
4免責審尋
破産手続が廃止されたら,裁判所で「免責審尋」という手続が行われます。
この手続は,裁判所が破産者に免責を許可してよいかどうかを判断するために,破産者に対し,様々な質問をする手続です。
5免責決定
免責審尋の結果,特段問題がなければ速やかに免責決定が出されます。免責決定とは,債務支払義務を免除する旨の裁判所の決定です。これが確定することにより,正式に債務の支払義務が免除されることになります。
6当事務所に依頼するメリット
自己破産を申し立てるには,たくさんの書類や資料を準備しなければなりませんし,なじみのない裁判所での手続に対応する必要もあります。そういった意味で,一般の方が独力で対応していくことは困難であることが多く,専門家である弁護士に手続を依頼することで,自己破産の手続を迅速かつ適切に進めることができます。
当事務所では,債務整理(借金問題)に積極的に取り組んでおり,同問題の無料相談に対応しております。親身になってお話を伺い,迅速かつ適切に対処してまいりますので,自己破産の申立てを検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。