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謹賀新年

2022-01-01

 年頭にあたり謹んで御祝詞を申し上げます。

 旧年中はひとかたならぬお引き立てにあずかり,心から感謝申し上げます。

 本年も一層,皆さまの御期待に沿えますよう,精進いたしますので,なにとぞ倍旧の御支援のほどお願い申し上げます。

                   

                        令和4年元旦

                          清水法律会計事務所

代表弁護士・税理士 清水登

明日の経営を考える―名経営者・哲人の金言②

2021-12-31

 皆さま,こんにちは。

 弊所のブログをご覧いただき,ありがとうございます。

 今日は,2021年最後の日。大晦日です。皆さま,いかがお過ごしでしょうか。私は,昼過ぎまでに大掃除を終え,その後は家族とゆっくり過ごしながら,年越しそばを頂きました。

 来年が皆さまにとって,良い一年になることを祈りつつ,名経営者・哲人の金言を紹介させていただきます。

1「足るを知る」(稲盛和夫さん)

~膨れ上がる欲望を満たそうとしている限り,幸福感は得られません。反省ある日々を送ることで,際限のない欲望を抑制し,今あることに「感謝」し,「誠実」に努力を重ねていく―そのような生き方の中でこそ,幸せを感じられるに違ない。~

2「幸福の鍵」(稲盛和夫さん)

~幸福になれるかどうか,それは心のレベルで決まる―私たちがどれだけ利己的な欲望を抑え,他の人に善かれかしと願う「利他」の心を持てるかどうか,このことが幸福の鍵となるということを,私は自らの人生から学び,確信しています。~

【出典:稲盛和夫著「稲盛和夫一日一言」】

 いずれもまさに珠玉の箴言であり,私自身自らの半生を振り返り,人間が人生を送る上で,幸福を感じられるか否かを分けるポイントとして,常に念頭に置くべき内容であると思います。

 人間の欲望は,自ら適切にコントロールしようとしないと,際限なく膨らみ,特定の物理的欲求が満たされても,それに飽き足らず新たな欲求を満たそうとする。このような状況を繰り返す限り,渇望感が増すばかりで,いつまでも幸福感は得られないように思います。

 稲盛さんが繰り返し仰るように,利己的な情動を抑え,「利他の精神」「知足の心」を潜在意識に透徹するほど強く意識し,これらを根っこに据えて日々行動することで,物理的欲求や渇望感を適切にコントロールし,日常の生活や仕事において,幸福感を得られるようになるのだと思います。

 これが今年最後のブログになります。本日も弊所のブログをご覧いただき,ありがとうございました。

 良いお年をお迎えください。皆さまのご健勝,ご多幸を祈念しております。

お知らせ(令和3年度補正予算成立)

2021-12-21

 新型コロナウイルス対策を柱とする令和3年度補正予算は,同年12月20日,参議院本会議で与党などの賛成多数で可決,成立しました。

 一般会計の歳出は,35兆9895億円で,補正予算としては過去最大となり,当初予算と合わせた同年度一般会計の歳出は,142兆5992億円に膨らみました。

 同年度補正予算の主な内容は,以下のとおりです。

<新型コロナ対策>

●病床確保のための医療機関向け交付金         2兆314億円

●売上が減少した中小企業への事業復活支援金     2兆8032億円

●住民税非課税世帯に現金10万円給付        1兆4323億円

<経済再開と危機への備え>

●Go Toトラベル事業の再開              2685億円

●予約不要のPCR無料検査の拡大            3200億円

<新しい資本主義関連>

●マイナンバーカード保有者へのポイント付与     1兆8134億円

●半導体の国内生産拠点確保               6170億円

●18歳以下への10万円相当給付          1兆2162億円

●看護,介護,保育関係者の賃上げ            2600億円

 今般の補正予算成立を受け,政府与党には,各種施策を早急に実施していくことが期待されます。

 事業復活支援金の関連情報について,今後随時ご紹介申し上げますが,要件を満たす事業者の皆さまにとっては,貴重な給付金の支給になりますので,皆さまにおいても,今後公表される情報等に十分ご留意ください。

お知らせ(「縁の市」への登録)

2021-12-17

 平素は格別のご高配を賜り,誠にありがとうございます。

 さて,この度,弊所は,地域社会に密着した「巣鴨信用金庫」が運営する「縁の市」(同金庫に縁のある事業者を紹介するWebサイト)に登録いただく運びとなりました。

https://www.sugamo-sk-ennoichi.jp/detail/?id=3740

 巣鴨信用金庫は,1922年(大正11年)4月に地域の方々の相互扶助の精神のもとで誕生し,合併が繰り返される業界の中で,合併せずに地域の方々と共に助け合い,励まし合いながら歴史を紡ぎ,来年創立100周年を迎えられます。

 同金庫は,「喜ばれることに喜びを」をモットーに,役職員一丸となって,地域社会に根差した「利他の精神」・「ホスピタリティ」溢れる活動をされていることが,私たちエンドユーザーにもヒシヒシと伝わってきます。

 そのような同金庫が運営する「縁の市」に弊所情報を登録いただき,関係各位に対し,衷心より感謝申し上げます。これを機に,弊所は,一層精進して皆さまが抱えていらっしゃる課題解決等に全力で取り組んで参りますので,引き続きご厚情賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。

お知らせ(LEADERS onlineへの登録)

2021-12-14

 平素は格別のご高配を賜り,誠にありがとうございます。

 さて,この度,弊所は,IPOやM&A支援等の豊富な実績を有し,日本を代表する会計事務所を顕彰する「ベストプロフェッショナルファーム2020」にも選出された南青山アドバイザリーグループが運営する「LEADERS online(スタートアップの成長を支えるマッチングプラットフォーム)」に,アドバイザーとして登録いただく運びとなりました。

https://leaders-online.jp/

 これを機に,弊所は,一層精進して自らの対応力に磨きをかけるとともに,同グループをはじめとする他士業・提携企業とのアライアンスを強化し,皆さまのIPO,M&A,事業承継等のニーズに適時適切に対処して参りますので,これらのニーズをお持ちの皆さまは,お気軽にご相談ください。

お知らせ(令和4年度税制改正大綱決定)

2021-12-10

 本日,与党税制調査会は,「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」「国際課税制度の見直し」「円滑・適正な納税のための環境整備」等を柱とする令和4年度税制改正大綱を決定しました。

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf

 同改正大綱に盛り込まれた主要な改正項目は,以下のとおりです。

 ●住宅ローン控除の控除率・控除期間等の見直し(個人所得課税)
 ●賃上げ税制の抜本的強化(法人課税)

 ●グループ通算制度における離脱時の投資簿価修正の見直し(法人課税)

 ●インボイス制度に関する見直し(消費課税)

 ●電子取引制度に係る宥恕措置の設置(納税環境整備)
 ●税理士制度の見直し(納税環境整備)
 ●上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し(地方税)

 同改正大綱の決定を受け,令和4年1月召集の通常国会において,令和4年度税制改正法案が審議されることになります。

公訴時効撤廃の切実な願いに思う

2021-12-07

 皆さま,こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。

 先日の新聞に,ひき逃げ死亡事故の被害者遺族が,死亡ひき逃げの公訴時効撤廃を求める切実な願いに関する記事が掲載されていました。

 遺族は,事故により,掛け替えのない当時小学4年生であった被害者を奪われ,それ以降悲痛に暮れる日々を送りながら,「人命を奪った者の逃げ得を許す制度はおかしい」「犯人が捕まらない限り,息子の無念は晴れない」として,公訴時効の撤廃を求める署名集めを始めたといいます。そして,その署名は,約6万人分に達し,近く法務省等に提出されるそうです。上記の思いは,大切な家族を理不尽に奪われた遺族が抱く心情として当然であり,同じ子どもを持つ親として身につまされる思いです。

  そもそも,公訴時効制度とは,どのような趣旨に基づくものなのでしょうか?

1公訴時効制度の趣旨

 公訴時効とは,犯罪が行われたとしても,法律の定める期間が経過すれば,犯人を処罰することができなくなるものです。制度の根拠としては,いくつか考え方がありますが,一般に,時間の経過によって被害感情・応報感情が薄れ,犯罪の社会的影響が弱くなることや,時間の経過により犯罪に係る証拠等が散逸し,その結果適正な裁判の実現が困難になることなどが挙げられます。

 以前は,法律に刑罰として「死刑」が定められた「殺人罪」「強盗殺人罪」などの重罪であっても,犯人を検挙できずに25年が経過すると,公訴時効が成立し,その後仮に犯人を特定することができても,その者を処罰することは一切認められませんでした。

2殺人罪等の重大事案に係る時効廃止等の経緯

 しかし,この公訴時効制度に対しては,かねて殺人事件等の遺族の方々から,「大切な家族を奪われたのに,一定の期間が経過したからといって犯人が処罰されなくなるのは,到底納得できない。殺人罪等については公訴時効を見直してほしい」旨の声が高まり,殺人罪等の事案については,時間の経過による被害感情の希薄化といった公訴時効制度の根拠が必ずしも当てはまらないのではないかとの指摘がなされていました。

 そして,このような指摘等を契機として,殺人罪等の一定の犯罪については,公訴時効を廃止し,あるいは,公訴時効を延長して,長期間にわたり刑事責任を追及することができるようにすべきとの意識が国民の間で広く共有されるようになりました。

 その結果,平成22年4月27日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)が成立し,殺人罪等人を死亡させた犯罪であって死刑に当たるものについては公訴時効を廃止するなどの法整備がなされました。

 改正前後の内容の変更は,以下の表のとおりです。

           法定刑改正前改正後
「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑である犯罪(例:殺人罪)
25年時効なし
2  「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が無期の懲役・禁錮である犯罪(例:強制性交等致死罪)15年30年
「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である犯罪(例:傷害致死罪,危険運転致死罪)10年20年
「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が懲役・禁錮で,上記2・3以外の犯罪(例:自動車運転過失致死罪)5年又は3年10年

3死亡ひき逃げ事案に対する時効の当否

 現行法を前提にすると,死亡ひき逃げ事案について,故意犯である危険運転致死罪が成立する場合には20年の時間経過により,過失犯である自動車運転過失致死罪が成立する場合には10年の時間経過により,それぞれ公訴時効が成立します。そして,一旦時効が成立すると,その後仮に犯人を特定することができても,時効の壁によりその犯人を処罰することができなくなります。

 この点,識者の間でも意見が分かれ,「時間の経過とともに証拠が散逸しかねず,時効の撤廃には慎重であるべきだ」という意見がある一方で,「遺族感情に配慮すれば,逃げ得を許せるわけがない。人を死亡させた罪では時効を廃止すべきだ」という意見もあります。

 私は,死亡ひき逃げ事案については,公訴時効制度の根拠が妥当せず,故意犯・過失犯の別なく,時効を廃止すべきであると考えます。

 まず,被害感情・応報感情の点ですが,大切な家族を理不尽に奪われた死亡ひき逃げ事案の遺族の方々の被害感情・応報感情が時間の経過とともに薄れていくということはあり得ません。遺族は,一様に事件の真相究明と犯人の厳正な処罰を望み続けるのであり,かかる遺族感情は,最大限尊重されなければなりません。

 また,証拠の散逸による適正な裁判の実現困難という根拠も,死亡ひき逃げ事案には妥当しないと思います。すなわち,死亡ひき逃げ事案は,故意犯・過失犯の別なく,当該犯行が公道上で行われます。犯行現場がよほど人目に付きにくい辺鄙な場所でもない限り,当該犯行は早晩警察の知るところとなり,人の死亡結果を伴う重大事件として初動捜査が徹底して行われることになります。

 昨今,防犯カメラの普及や科学捜査の発展により,死亡ひき逃げ事案の検挙率が向上しているようです。死亡ひき逃げ事案を認知した警察により,犯行現場等に係る科学捜査・客観的捜査が徹底して行われ,収集された証拠は警察等によって厳重に管理されます。事件の発生から警察に認知されずに長らく時間が経過してしまった事案などでは,証拠の散逸云々の懸念が拭えないケースもあると思われますが,大部分のケースにおいて警察に事件が早期に認知され,初動捜査が適切に行われる死亡ひき逃げ事案に対しては,証拠の散逸による適正な裁判の実現困難という根拠も当てはまりません。

 さらに,私は,犯人の更生や社会復帰の観点からも,死亡ひき逃げ事案に関しては,故意犯・過失犯の別なく,公訴時効を廃止すべきであると思います。私も例外なくそうですが,人間は,弱い生き物だと思います。誠に残念ですが,人の死亡結果を伴う重大事故を惹き起こしながら,保身的動機から被害者の救護措置等を講じることなく現場から逃走してしまうケースが後を絶ちません。

 しかし,血の通った,まともな精神の持ち主であれば,被害者の尊い命を一方的に奪う重罪を犯しながら,自ら犯した罪ときちんと向き合うことをせずに,心穏やかに日常生活を送ることなど到底できないのではないでしょうか。警察に認知されぬまま,長きにわたり検挙や処罰を免れることができても,尊い命を理不尽に奪ってしまった旨の罪の意識に常に苛まれ,一日として心休まる日は訪れないのではないでしょうか。

 犯人が更生し,健全な社会復帰を果たすには,その前提として,その者自身が自ら犯した罪と正面から向き合い,反省や贖罪の念を深めるとともに,犯した罪に見合った刑事責任をしっかり負うことが出発点になると思います。犯人が自ら犯した罪を清算して更生し,生涯にわたり贖罪の念を抱きつつも,わだかまりなく前を向いて生きていくためには,犯人をして犯した罪に見合った刑事責任を負わせることは必須であると思います。かかる観点からも,私は,死亡ひき逃げ事案に関しては,故意犯・過失犯の別なく,公訴時効を廃止すべきであると考えます。

 弊所のコラムをご覧いただき,改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し,日々精進して参ります。

お知らせ(年末年始休業日)

2021-12-01

 平素は格別のご高配を賜り,誠にありがとうございます。

 さて,弊所は,誠に勝手ながら,年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。

    年末年始休業期間:2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)

 ご不便をおかけいたしますが,何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

お知らせ(事業復活支援金関連情報)

2021-11-30

 令和3年11月26日,経済産業省中小企業庁が事業復活支援金に係る告知用チラシを公表しましたが,同チラシの記載内容に関する解説記事がアップされていましたので,参考までに同記事のリンクを掲載しておきます。

https://imamura-net.com/blogpost/20813/

 なお,同記事の中でも言及されていますが,あくまで参考情報にすぎませんので,その旨ご留意ください。詳細については,おって公表される申請要領等を必ずご確認ください。

お知らせ(DV防止法改正の素案判明)

2021-11-29

 令和3年11月29日付け読売新聞朝刊は,政府が来年の通常国会への提出を目指す「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)改正案の素案が判明した旨報じています。

1DV防止法改正のポイント

 改正素案のポイントは,以下の4点です。

● 接近禁止などを命じる「保護命令」の対象に,従来の「身体に対する暴力」や「生命等に対する脅迫」に加え,「精神的暴力」や「性的暴力」についても規定。

● 保護命令が出された加害者の禁止行為に,SNSでのつきまといや,GPSでの位置情報の特定を追加

● 保護命令違反の法定刑を「1年以下の懲役」から「2年以下の懲役」に厳罰化

● 接近禁止命令の期間を「6か月」から「1年」に延長

2DV防止法改正の背景等

 新たに保護命令の対象となる精神的暴力は,たとえば,大声で怒鳴ることや,相手の欠点をあげつらうことを継続的に行うことなどを,また,性的暴力は,たとえば中絶の強要や避妊の拒否,性行為の撮影の強要などを念頭に置いています。

 内閣府によると,全国の配偶者暴力相談支援センターなどに寄せられた相談は,年間10万~11万件台で推移してきましたが,在宅勤務等により家庭内で過ごす時間が増えた影響か,新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった2020年度は19万件に急増したそうです。同年度に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち,身体的暴力に関するそれは約3割にとどまり,精神的暴力が6割近くを占めるなど,近時の精神的暴力等に関する相談の急増がDV防止法改正の背景にあります。

3参考情報等

 DV防止法改正は,武蔵野大学副学長・人間科学部教授の小西聖子氏を座長とする配偶者暴力防止法見直し検討ワーキング・グループにより議論されており,同WGは,直近の令和3年11月12日までに計7回開催されています。

 同検討WGの構成員名簿や議事要旨等については,以下をご参照ください。

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/wg_list.html

 内閣府が所管する「配偶者からの暴力被害者支援情報」は,以下をご参照ください。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html

 また,性犯罪や,DV,セクハラ等に対する各相談窓口一覧は,以下をご参照ください。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/vaw/consult.html

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