依頼別-不動産(持家)を残して債務整理をしたい

不動産(持家)を残して債務整理をしたい

多額の負債を抱え,債務整理を検討されている方の中には,「毎月の返済が厳しく何とかしたいけど,大切なマイホームだけは失いたくない。」などと考えていらっしゃる方は少なくありません。

どうかご安心ください。ご家族との思い出の詰まった不動産(持家)を手放さずに債務整理を行うことは十分に可能です。

ここでは,不動産(持家)を残して債務整理を行う方法について,弁護士が解説します。

1不動産(持家)を残せる債務整理法

債務整理の方法としては,主に「任意整理」,「個人再生」,「自己破産」の3つの手続があります。

このうち,「任意整理」と「個人再生」によった場合,基本的に不動産(持家)を失うことはありません。

特に個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」は,非常に不動産(持家)を守りやすい手続になっています。

2任意整理の場合

任意整理は,債権者と個別に交渉して借金の返済額や返済方法を決め直す手続です。

任意整理の場合,整理の対象とする債権者を選ぶことができますので,住宅ローンの借入先債権者を整理の対象にしなければ,不動産(持家)や住宅ローンに何ら影響を及ぼしません。そのままきちんと住宅ローンの返済を続けていくことで,大切な不動産(持家)を守ることができます。

任意整理手続は,住宅ローン以外に,消費者金融やカードローン等の高利の利息がかかる借金をしてしまった方にお勧めです。

3個人再生の場合

個人再生は,裁判所に対し申立てを行い,借金を大幅に減額してもらう手続です。すべての債権者を対象にしなければなりませんが,「住宅ローン」については,特別な取扱いが認められています。

個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば,住宅ローンについては,従前どおり返済を続け,他の借金だけを大幅に減額することが可能です。

また,個人再生の申立て前に,住宅ローンの滞納が原因で,保証会社の借入先金融機関に対する代位弁済が既に行われてしまった場合,本来であれば,債務者は,保証会社に対し,直ちに残債を一括返済しなければなりません。しかし,保証会社による保証債務の履行完了後6か月以内に個人再生の申立てがなされた場合には,債務者は救済され,代位弁済前の状態に戻して,借入先金融機関に対する住宅ローンの分割返済が可能になります。

さらに,個人再生の申立て前に,住宅ローンの滞納が原因で,競売手続が既に始まってしまった場合でも,競売手続を止めて個人再生の手続を進めることにより,不動産(持家)を守ることができます。

加えて,これまでの条件では,住宅ローンの返済を続けるのが困難な場合,住宅ローンのリスケジュール(条件変更)も可能です。

以上のとおり,個人再生では,大切な不動産(持家)を守るための仕組みがたくさん用意されていますので,不動産(持家)を残して債務整理を行いたい方には非常にお勧めできる債務整理法です。

4弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

不動産(持家)を残して債務整理をしたい方々にとって,任意整理,個人再生は,とても有効な手段になりますが,いずれの手続がより適しているかについては,債務者の置かれた状況その他の事情を総合的に考慮して,慎重に選択する必要があります。また,いずれを選択するにしても,民事再生法等の法律知識や経験が物を言いますので,ご自身の力で手続を適切に進めることはまずもって不可能といえるでしょう。

当事務所では借金問題の無料相談に対応しております。親身になってお話を伺い,皆さまの借金問題の解決に向け,迅速かつ適切に対処してまいりますので,不動産(持家)を残して債務整理をしたいとお考えの皆さまも,安心して当事務所にご相談ください。

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