依頼別-借金の取立て・督促を止めたい

借金返済を滞納すると,貸金業者から督促の連絡が来てプレッシャーをかけられるものです。弁護士に債務整理を依頼すれば,貸金業者からの取立てや督促は直ちに止まりますので,できるだけ早めにご相談ください。

ここでは,借金の取立てや督促を止める方法について,弁護士が解説します。

1弁護士に債務整理を依頼すると取立てや督促が止まる理由

弁護士に債務整理を依頼すると,その後消費者金融やクレジット会社等からの取立てや督促が止まります。これは,「貸金業法」という法律が,「弁護士等の介入後,債権者は債務者に直接取立てを行ってはならない。」旨定めているからです。

債権者は,弁護士が債務整理の受任通知を送った後も取立てや督促を続けると,貸金業法違反となり,業務停止等のペナルティを受ける可能性があります。そうなれば,貸金業者としての業務運営自体に支障が生じますので,まともな貸金業者であれば,弁護士の受任通知を受け取ると,直ちに取立てや督促を止めます。銀行等の金融機関には,貸金業法は適用されませんが,同様に対応していますので,弁護士が受任通知を発出すれば,銀行等から督促を受けることもなくなります。

以上の理由により,弁護士に債務整理を依頼すると,遅くとも3営業日以内には電話連絡も郵便も来なくなるのが通常です。

2取立てや督促が止まらないケース

しかし,以下のような場合には,弁護士に債務整理を依頼しても,取立や督促が止まらない可能性があります。

⑴訴訟を起こされる場合

弁護士が介入した後も,貸金業者による訴訟提起は可能です。業者が訴訟提起した場合,裁判所から債務者本人宛に訴状が届きます。訴訟関係の連絡も受け取りたくない場合,まとめて弁護士に依頼しましょう。

⑵個人からの借入など

個人や取引先,アパートの大家など,貸金業者や金融機関以外からの借入や負債の場合,弁護士が介入しても取立てや督促が収まらない可能性があります。個人や取引先にはそもそも貸金業法が適用されませんし,そのような法律知識がない場合も多いからです。ただ,弁護士は,相手が誰であっても,受任後直ちに「今後は本人には直接連絡しないように。」と通知しますので,以後取立てや督促が来なくなるケースが多いです。

3弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

もし,皆さまが消費者金融やクレジット会社からの取立てや督促に悩まされ,精神的負担を感じていらっしゃるのであれば,迷わず早めに弁護士にご相談ください。弁護士に早期に対応してもらうことで,執ような取立てや督促から解放され,精神的にとても楽になるはずです。

事案に合った債務整理法を選択し,きちんと手続を進めていけば,必ずや皆さまが抱える借金問題を解決することが可能です。返済可能な条件を設定し直せばその後滞納することはないでしょうし,自己破産の申立てを選択し,裁判所から免責許可を受ければ,すべての借金を免除してもらうことができます。

業者から裁判を起こされたり,差押えを受けたりしていても,債務整理を行うことは可能ですので,あきらめずに弁護士にご相談ください。

当事務所では借金問題の無料相談に対応しています。親身になってお話を伺い,皆さまの借金問題の解決に向け,迅速かつ適切に対処してまいりますので,消費者金融やクレジット会社等からの取立や督促にお困りの方は,安心して当事務所にご依頼ください。

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