依頼別-奨学金・教育ローンの債務整理をしたい

奨学金や教育ローンの返済に負担を感じてらっしゃる方々。ご安心ください。いずれも債務整理によって解決することが可能です。

ここでは,奨学金や教育ローンの返済が厳しくなった場合の債務整理の方法について,弁護士が解説します。

1奨学金の債務整理

奨学金も教育ローンも,子どもの学費に充てるための借金ですが,奨学金は子ども自身が借り入れた借金です。ですから,学校卒業後,子どもが返済していかなければなりません。仮に返済ができなくなれば,子どもが債務整理を行うことになります。奨学金の多くは,「日本学生支援機構」から貸付を受けています。

奨学金の返済が厳しくなれば,債務整理を検討することになりますが,借入先が日本学生支援機構の場合,基本的に任意整理の話し合いには応じてくれませんので,個人再生か自己破産のいずれかの方法を選択することになります。

個人再生を選択した場合,奨学金その他の借金額を5分の1~10分の1程度にまで減額できる可能性があります。また,自己破産を選択して,裁判所の免責許可が得られれば,奨学金を含めたすべての借金がゼロになります。

ただし,奨学金を借用する時点で,親が連帯保証人になっている場合には,注意が必要です。この場合,本人が債務整理をすると,連帯保証人である親に請求がなされます。もし,親が連帯保証人になっている場合には,債務整理を行う前に,親に相談しておく必要があるでしょう。

他方,機関保証を利用し,親が連帯保証人になっていない場合であれば,この点の配慮は無用です。

2教育ローンの債務整理

教育ローンは,親が借り入れたものですので,仮に返済ができなくなれば,親が債務整理を行うことになります。子供の学費に充てるために借り入れた借金でも,子どもに返済義務は及びません。

教育ローンをめぐる債務整理法としては,任意整理,個人再生,自己破産のいずれも選択の対象になります。

債務整理を選択した場合,利息をカットしてもらって返済額を元本限りまで減額してもらえる可能性がありますし,個人再生を選択した場合には,元本を含め返済額を大幅に減額できる可能性があります。

そして,自己破産を選択し,裁判所の免責許可が得られれば,教育ローンを含めたすべての借金がゼロになります。

3弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

奨学金や教育ローンを抱えて困っている方々と接していますと,「奨学金のお蔭で,大学を卒業することができたのだから,きちんと返済を続けなければならない。」といった義務感を強くお持ちの方が多いように思います。

そのような気持ちはとても大切ですが,とはいえ既に返済が困難な状況になっているにもかかわらず,返済にこだわってもがき苦しみ続けるのは,ナンセンスでしょう。債務整理が必要であることを自覚し,迷わず早めに弁護士に相談いただき,早期に債務整理手続を行って,着実な生活再建を図ることこそが,かつて借り入れた奨学金や教育ローンを有効に活かすことにつながるものと思われます。

当事務所では借金問題の無料相談に対応しており,奨学金や教育ローンも無料相談の対象です。親身になってお話を伺い,皆さまの借金問題の解決に向け,迅速かつ適切に対処してまいりますので,奨学金や教育ローンの債務整理をお考えの皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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