遺留分について

ここでは,遺留分の具体的算定方法等について,弁護士が解説します。

1遺留分の意義

遺留分

遺留分とは,被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

仮に,被相続人がその築き上げた遺産をすべて入れ揚げた愛人に遺贈する旨の遺言を遺したとしても,相続人は,遺留分の侵害を主張することで必ず一定の財産を取得することができます。

民法は,被相続人の意思を尊重する建前になっていますが,ある意味,遺留分は,被相続人の最後の意思表示である遺言より強い権利であるといえます。法定相続人の相続に対する期待を保護するという趣旨に基づく制度です。

遺留分の割合は,誰が相続人になるかによって異なります。直系尊属のみが相続人の場合は,法定相続分の3分の1,それ以外の場合は2分の1となります。

2遺留分の具体的算定方法

遺留分は,被相続人が相続開始時に有していた財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除して算定するとされています。

「遺留分算定の基礎となる財産」=「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人が負っていた債務」

遺留分算定の基礎となる「贈与財産」について整理します。まず,相続人以外の者に対する贈与は,相続開始前1年以内の贈与はすべて対象になり,また,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は,相続の1年前よりも過去になされたものも対象になります。

また,相続人に対してされた贈与は,⑴それが特別受益(婚姻又は養子縁組のための贈与,生計の資本のための贈与)に該当し,かつ,⑵相続開始前の10年間になされたものであれば,遺留分算定の基礎となる「贈与財産」の対象になります(この場合も,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は,10年以上前のものでも対象になります。)。

なお,財産の評価時期は,贈与の時期にかかわらず相続開始時となりますので,ご注意ください。

遺留分侵害額が具体的にいくらになるかは,上記の計算により求めた「遺留分算定の基礎となる財産に,当該相続人の法定の遺留分率を掛け,そこから当該相続人が相続によって得た積極財産額と相続債務分担額を差し引く,という計算で求めることになります。

「遺留分侵害額」=「遺留分算定の基礎となる財産」×「当該相続人の法定の遺留分率」-(「当該相続人が相続によって得た積極財産額」-「相続債務分担額」)

3遺留分侵害額請求と消滅時効

遺留分侵害額請求権を行使する際に注意すべき事項として,消滅時効の到来が早い点が挙げられます。

遺留分侵害額請求権の消滅時効等については,民法第1048条が規定しており,

「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」,「相続開始の時から10年を経過したとき」

に,本来であれば請求できたはずの請求権が失われてしまう可能性があります。

この点,贈与とは,被相続人が相続人又はそれ以外の第三者等に生前に財産を渡す行為をいい,遺贈とは,被相続人が遺言によって受遺者(遺贈を受ける人)に財産を遺す行為です。単に贈与や遺贈がなされたことを知るだけでなく,自分の遺留分が侵害されて,遺留分侵害額請求の対象となっていることを知った時が消滅時効の起算日となります。

ただし,自分の遺留分が侵害されていることをいつ知ったかを客観的に証明することは結構難しいので,消滅時効の完成により権利行使が認められないような事態を避けるため,遺留分侵害額請求権は,被相続人の死亡を知った時から1年で消滅時効にかかってしまいかねない前提で,対処するのが無難でしょう。

ちなみに,上記のとおり,相続開始の時から10年経過したときも権利が失われますが,これは消滅時効ではなく,除斥期間と解されています。消滅時効には「中断」という制度の適用がありますが,除斥期間にはその適用がありませんので,ご注意ください。

4早期に弁護士に依頼するメリット

遺留分が侵害されているのではないかと不安をお持ちの方や,実際に権利を行使したいとお考えの方は,弁護士に相談し,遺留分侵害の有無を確認し,あるいは,行使すべきか否かを具体的に検討されてみることをお勧めします。

そして,いざ遺留分侵害額請求権を行使するとなると,侵害額の算定は非常に複雑ですので,ご自身のみで対応することは極めて困難であると思われます。

当事務所では,遺言書の作成や相続問題に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,遺留分侵害額請求権の行使を検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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