遺産分割協議について

遺産相続の際,相続人相互で遺産分割協議がうまくいかずにトラブルに発展してしまうことが多々あります。また,合意はできたけれども「遺産分割協議書」をどのように作っていいかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

ここでは,遺産分割協議に当たっての留意事項等について,弁護士が解説します。

1遺産分割協議に当たっての留意事項

⑴遺産分割とは

遺産分割とは

遺産分割とは,共同相続人等の分割当事者全員が参加して遺された相続財産を分割する方法や内容を決める手続です。

民法は,相続に関して,法定相続人の種類や順位,それぞれの相続割合(法定相続分)を定めています。ただ,法定相続分は,分割を決める際の基準にすぎず,具体的に,それぞれ誰に,どの財産を取得させるかについては,分割当事者の話し合いにより決定しなければなりません。これが遺産分割です。

⑵遺産分割協議では,トラブルが生じやすい

遺産分割協議においては,お金が絡みますので,全員が少しでも多くの分け前を得ようと血眼になって,お互いがそれぞれの主張に固執して頑として譲らず,感情的なしこりが募るばかりで一向に解決できないケースも少なくありません。

話し合いをスムーズに進めるには,事前にしっかりと遺産内容を調査して漏れのないようにしておく必要があります。

また,お互いに相手の立場に立って考える姿勢も大切です。親族間での金目の話なので,どうしても感情的になる傾向が否めませんが,トラブルが長引くほどお互いのマイナスが大きくなるので,お互いに譲り合う意識を持つことも大切です。

また,遺産分割には正しい法律知識も必須です。相手が間違った主張をしていたら法律的な根拠をもってその間違いを正し,その都度相手を納得させながら,話し合いを進めていきましょう。

2トラブルに発展した場合の対応

相手が感情的になってしまったり,法律的に間違った理解をしていたりすると,トラブルが避けられない可能性が高くなります。そのようなケースでは,早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士が代理人になって正確な遺産分割の知識を説得的に伝えれば,相手も納得して話し合いに応じ,遺産分割協議がまとまる可能性が高くなります。

もちろん,弁護士が関与しても,分割当事者の協議がまとまらないことはありますが,そのような場合,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,第三者である調停委員を介して分割の話し合いを進めます。調停でも合意できなければ,家庭裁判所の審判により遺産分割の方法等を決定してもらいます。

弁護士は,遺産分割協議,調停及び審判において本人の代理人として,依頼者の有利になるように分割手続を進めます。トラブルが現実化した場合はもとより,トラブルに発展しそうな気配を感じる場合も,早めに弁護士に相談しましょう。

当事務所では,遺言書の作成や相続問題に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,遺産分割協議を検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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