このページの目次
1遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット
相続手続の中で最も難しいとされるのが遺産分割手続ですが,これを専門家の関与なく,一般の皆さまだけで迅速かつ適切に行うことは非常に厳しいと思われます。
まず,分割協議を行う前提として,遺産の範囲や相続人の範囲を確定する必要がありますが,相続に関する法律知識や経験のない皆さまにおいて,これらを調査し確定することはまさに至難の業です。
そして,いざ分割協議を開始しても,目の前に人参をぶら下げられれば,少しでも多くの分け前を得ようと必死になるのが「人間の性」というものでしょう。互いに利益の獲得に血眼になって自分の主張に固執し,どれだけ時間をかけて協議を重ねても,感情的なしこりが募るばかりで一向に解決できない,そのような悲惨な状況に陥るケースも決して珍しくありません。
ましてや特別受益や寄与分等が絡むケースであれば,専門家の関与なくして共同相続人間の公平にも適った適正な結論を得ることなど到底不可能でしょう。一つ間違えれば,骨肉の争いの発展しかねない遺産分割協議こそ,遺産相続をめぐる法律や手続に精通した弁護士を早期に関与させ,弁護士が常に客観的・第三者的視座を持ちながら,分割協議の手続を主導していくことが非常に重要なのです。
2遺産相続に関与できる士業及びそれぞれの対応可能業務
ところで,遺産相続に関して,弁護士のほか,行政書士,司法書士,税理士がホームページ等の広告を出していることがあります。
しかし,具体的に見ていくと,各士業によって,対応できる遺産相続関連業務は大きくこと異なりますので,注意が必要です。
行政書士 | 司法書士 | 弁護士 | 税理士 | |
相続人調査,相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 (当事者間の合意あり) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄,限定承認手続 | × | 〇 | 〇 | × |
不動産の名義変更 | × | 〇 | 〇 | × |
遺産分割協議,調停,審判の代理 | × | × | 〇 | × |
相続税の申告 | × | × | △ (兼登録税理士は対応可) |
〇 |
⑴行政書士
行政書士は,文書を代筆する法律の専門家です。遺産分割協議書や遺言書の作成や,相続人調査等を依頼することはできますが,不動産登記はできませんし,遺産分割協議・調停・審判の代理人になることはできません。つまり,共同相続人等の分割当事者間に分割をめぐる争いがなく,分割協議がまとまっている場合はよいですが,逆に当事者間に分割をめぐる争いがあり,分割協議がまとまる余地がないケースでは,それより先の紛争解決能力はないというほかありません。
⑵司法書士
司法書士は,不動産登記を得意とする法律の専門家です。土地や建物を相続したら,司法書士に名義変更登記を依頼できますし,裁判所への相続放棄,限定承認の手続も依頼できます。
しかし,遺産分割協議・調停・審判の代理人になることはできません。ですから,司法書士も,分割当事者間に分割をめぐる争いがあって,分割協議がまとまる余地がないケースでは,それより先の紛争解決は期待できません。
⑶弁護士
弁護士は,あらゆる法律問題に対応できる法律の専門家です。当所弁護士のように,日本税理士連合会に税理士登録している弁護士であれば,遺産分割後の相続税申告代理の含め,遺産相続をめぐる一切の手続をワンストップで行うことができます。
⑷税理士
税理士は,税金の専門家です。相続税の計算,申告,節税対策等について相談・依頼できます。他方,名義変更登記や,裁判所に対する相続放棄,限定承認の手続を依頼することはできませんし,遺産分割協議・調停・審判の代理人になることもできません。
このように,遺産相続に関与できるといっても,各士業により,具体的に対応できる遺産相続関連業務は大きく異なります。分割当事者間に分割をめぐる争いがある場合には,その先の紛争解決は弁護士のみが対応可能です。
当所弁護士のように登録税理士を兼ねる立場であれば,分割協議成立後の相続税申告を含め,文字通りワンストップで対応できますので,迅速かつ適正に遺産相続手続を進めることができますし,トータルコストを抑えることができます。
当事務所では,遺言書の作成や相続問題に積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,遺産分割協議を検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。