自己破産の流れ(同時廃止の場合)

多額の借金を抱え首が回らなくなってしまった,あるいは,勤務先を突然解雇され,収入を失ったため,借金を返済できなくなった場合には,自己破産の申立てが有効な解決方法となります。

自己破産の手続には,同時廃止と管財事件の二種類があります。破産者に,債権者の配当に回すべき財産がある場合には,管財事件となって,裁判所が選任した破産管財人が,債権調査や破産者の財産管理・換価等を行います。他方,破産者に財産がない場合には,それらの手続を行う意味がありませんので,簡易な同時廃止で手続を進めることになります。

ここでは,自己破産(同時廃止)の手続の流れ等について,弁護士が解説します。

1必要書類の準備

自己破産を申し立てる場合には,たくさんの必要書類を準備しなければなりません。

同時廃止の場合,おおむね以下のような書類が必要になることが多いです。

  • 住民票
  • 給料明細書
  • 源泉徴収票
  • 債権調査表
  • 預金通帳の写し
  • 生命保険証書の写し,解約返戻金証明書
  • 自動車検査証,査定書
  • 退職金明細書,計算書

弁護士に手続を依頼した場合には,弁護士が必要書類についてアドバイスしますので,そのとおり集めていただくとスムーズに進むでしょう。

また,破産申立書や債権者一覧表,財産目録等の書類は,弁護士が作成してくれますので,楽に手続を進めることができます。

トラブル解決の流れ

2破産申立て及び破産審尋

1で記載した必要書類等が準備できましたら,裁判所に対し,自己破産及び免責の申立てを行います。

申立て後,裁判所によっては「破産審尋」が行われます。破産審尋とは,裁判所が債務者と面談をして,破産手続を開始してよいかどうかを判断するための手続です。

トラブル解決の流れ

3破産手続開始決定

特に問題がなく,破産の要件を充たしていると判断される場合には,裁判所が「破産手続開始決定」をします。

同時廃止の場合,破産手続としては特段することがありませんので,直ちに破産手続が廃止されます。

トラブル解決の流れ

4免責審尋

破産手続が廃止されたら,裁判所で「免責審尋」という手続が行われます。

この手続は,裁判所が破産者に免責を許可してよいかどうかを判断するために,破産者に対し,様々な質問をする手続です。

トラブル解決の流れ

5免責決定

免責審尋の結果,特段問題がなければ速やかに免責決定が出されます。免責決定とは,債務支払義務を免除する旨の裁判所の決定です。これが確定することにより,正式に債務の支払義務が免除されることになります。

6当事務所に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

自己破産を申し立てるには,たくさんの書類や資料を準備しなければなりませんし,なじみのない裁判所での手続に対応する必要もあります。そういった意味で,一般の方が独力で対応していくことは困難であることが多く,専門家である弁護士に手続を依頼することで,自己破産の手続を迅速かつ適切に進めることができます。

当事務所では,債務整理(借金問題)に積極的に取り組んでおり,同問題の無料相談に対応しております。親身になってお話を伺い,迅速かつ適切に対処してまいりますので,自己破産の申立てを検討されている皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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