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1M&Aの方法と特徴
M&Aとは,「Mergers And Acquisitions」の略で,「合併と企業買収」を意味します。株式譲渡,合併,事業譲渡,会社分割などが代表的なM&Aの方法であり,M&Aも,我が国の喫緊の課題ともいうべき事業承継のひとつの態様です。
以下において,M&Aの方法ごとに,それぞれの特徴を見てみましょう。
⑴株式譲渡
株式譲渡とは,譲り渡し企業のオーナーが,所有している発行済み株式を譲り受け企業に譲渡することで,子会社となる手法です。
譲り渡し企業の株主及び経営者が変わるだけで,従業員等の会社の内部関係や,会社の債権債務,第三者との契約関係,許認可等は,原則としてすべて存続します。手続も他のM&Aの手法に比べて簡便です。
<利用に適したケース>
- 株式を現金化したい場合
- 知名度・許認可など,会社組織そのものに価値が係属しており,組織をそのまま引き継ぎたい場合
<利用に不向きなケース>
- 譲り渡し企業に反抗的な株主が存在する場合
- 事業の一部のみを譲渡したい場合
⑵事業譲渡
事業譲渡は,譲り渡し企業が有する事業の全部又は一部を譲渡する手法です。資産,負債及び契約等を個別に移転させるため,債権債務,契約関係,雇用関係,許認可等を,1つずつ同意を取り付けて切り替えていかなければならないことから,手続が煩雑になる傾向にあります。しかし,個別事業・資産ごとに譲渡が可能なことから,事業の一部を手元に置いておく対応も可能になります。
譲り受け企業にとっては,特定の事業部門(資産負債)のみを買収できるため,効率的というメリットがあります。
<利用に適したケース>
- 複数の事業のうち,一部を譲り渡し,譲り受けたい場合
- 事業部門のメンバーによる独立
<利用に不向きなケース>
- 株式を現金化した場合
→事業譲渡の場合,譲渡代金は株主ではなく,譲り渡し企業が受領します - 譲り渡し企業の従業員の雇用をそのまま継続したい場合
→従業員は一旦退職し,譲り受け企業が改めて雇用することになります - 再取得が困難な許認可を有する場合
⑶合併(吸収合併)
合併とは,2つ以上の会社を1つの法人格に統合する手法です。会社の全資産負債,従業員等を譲り受け企業(合併存続会社)に移転し,譲り渡し企業は消滅します。譲り渡し企業の株式は,原則として,譲り受け企業の株式に一定の比率で交換されます。
法的に1つの法人に統合されるので,結合は強くなります。しかし,他方で,組織や人材も統合することから,合併しようとする企業同士の雇用条件の調整や,事務処理手続の一本化等が難しくなることが想定されます。また,譲り受け企業にとっては,会社全体を包括承継することから,簿外債務等に注意する必要があることと,自社株式を対価とする合併の場合,買収費用は原則不要ですが,譲り渡し企業の株主が自社の一部株主となる点に留意する必要があります。
<利用に適したケース>
- 複数ブランドの統一,重複部門の一本化などをしたい場合
<利用に不向きなケース>
- オーナーの相続対策など,株式を現金化したい場合
- 会社事業の一部のみを譲渡したい場合
⑷会社分割(吸収分割)
会社分割とは,原則として複数の事業を行っている会社が,ある事業部門のみを子会社又は兄弟会社として切り出し,その一方の会社を譲り受け企業に株式譲渡,又は合併(吸収合併)する手法です。たとえば,食品の製造・卸売を行っている会社が,会社分割して2つの会社とし,製造部門だけを手元に残し,卸売部門を譲渡するといったことが考えられます。
会社分割は,「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」によって分割事業の雇用が保障されることから,従業員の雇用がそのまま確保されるメリットがあります。また,契約関係がそのまま分割した新会社に移転することや,許認可についても移転できるものがあることもメリットの1つです。
なお,譲り受け企業にとっては,特定の事業部門のみを効率的に買収できるというメリットがあります。
<利用に適したケース>
- 複数の事業のうち,一部のみ譲り渡し,譲り受けたい場合
- 分割事業に属する従業員の雇用関係を維持したい,維持してほしい場合
- 事業部門のメンバーによる独立
<利用に不向きなケース>
- 譲り渡し企業に事業後継者が存在せず,残った事業を運営することができない場合
⑸業務提携・資本提携
業務提携は,企業間で業務上の協力関係を築く手法(たとえば,共同物流や資材の共同調達,商品の共同開発等)であり,事業承継に向けた第一歩と位置付けられます。他方,資本提携は,業務提携を更に強固にするために,支配権を持たない範囲で相互の株式を持ち合うことや,一方の会社の株式の取得,第三者割当増資の引き受け等を行う手法です。
業務提携や資本提携は,ソフトな提携を足掛かりにして,両者の融合を図りつつ,徐々に事業承継を進めていくような場合に活用すべき手法とされています。
<利用に適したケース>
- スポンサー企業との共同事業運営
- 資本増強(第三者割当増資の場合)
2M&Aの手続の流れ及び各工程の内容
M&Aには,専門的なノウハウが必要とされることから,ほとんど例外なく,仲介者・アドバイザーを活用して行うことになります。仲介者・アドバイザーを活用するM&Aの手続は,一般的に
- 仲介者・アドバイザーの選定
- 契約締結
- 事業評価
- 譲り受け企業の選定
- 交渉
- 基本合意書の締結
- デューデリジェンス
- 最終契約締結
- クロージング
といった流れで行われます。以下において,工程ごとのポイントを整理します。
⑴仲介者・アドバイザーの選定
仲介者・アドバイザーの候補先によって得意分野や業務範囲,報酬体系などが異なります。よって,利用者のニーズに応じて,また,候補先の過去の実績等を十分調査した上で,複数の候補先の中から依頼する仲介者・アドバイザーを選択することが重要であると思われます。
⑵契約締結
仲介者・アドバイザーとの契約には,仲介者がM&Aの当事者双方と契約を結ぶ「仲介契約」と,アドバイザーが一方当事者とのみ契約を結ぶ「アドバイザリー契約」があります。
各契約類型のメリット,デメリットは,以下のとおりです。
メリット | デメリット | |
仲介契約 | ・当事者双方の状況を見ながら,適切に対話を進めることができる。 ・双方のバランスを見極めつつ対話を進めるため,M&Aの合意成立の可能性が高まる。 |
・一方当事者の利益に偏るおそれがある。 |
アドバイザリー契約 | ・一方当事者とじっくり向き合って手続を進めることができる。 ・一方当事者のためにその利益を最大限追求することができる。 |
・相手方当事者が見えないため,駆け引きの度が過ぎると,M&Aの合意成立が困難になる。 ・一方当事者の利益に固執し過ぎると,M&Aの合意成立が困難になる。 |
いずれの契約類型でも,契約締結に際しては,依頼する業務の範囲,契約期間,報酬額及び支払条件などを明確にしておくことが重要です。必要に応じてセカンドオピニオンを求めることを検討するとよいでしょう。
また,M&Aを成功裏に実現するためには,保秘の徹底が重要であり,仲介者・アドバイザーとは,秘密保持契約を結ぶ必要があります。
⑶事業評価
仲介者・アドバイザーは,譲り渡し企業の経営者からのヒアリングや資料の提供等を通じて,譲渡対象となる事業の評価を行います。ここでは,譲り渡し企業の経営者が事業のありのままの現状を正確に開示することが強く求められます。仮に,簿外債務や係争案件の存在など,自己に不利に働く事実を開示せずに,これがデューデリジェンス段階で発覚した場合,M&A自体が破談になる可能性が高いでしょうし,発覚がクロージング後にずれ込めば,損害賠償問題に発展するおそれもあります。
⑷譲り受け企業の選定
仲介者・アドバイザーは,譲り渡し企業の意向に沿って譲り受け候補者のリストを作成し,譲り渡し企業の経営者と十分協議の上,打診を行う優先順位や打診方法を決定します。まず,譲り渡し企業が特定されないように,企業概要を要約した,いわゆるノンネームで打診を行い,候補先と秘密保持契約を締結した後,詳細な情報を開示していくという流れで進めることになります。
⑸交渉
交渉においては,当事者双方が,後日締結することになる譲渡契約の主要な要素,すなわち,①譲渡価格,②今後の経営方針や事業展開,③社名や従業員の処遇などについて,各々が希望する条件の擦り合わせを行うことになります。
⑹基本合意書の締結
交渉がおおむね合意に達すると,デューデリジェンスを経ない段階で合意できる基本的事項について,基本合意書を締結します。
基本合意書には,①譲渡価格,②経営者の処遇,役員・従業員の処遇,③最終契約に至るまでのスケジュール等を記載するのが一般的です。基本合意書の作成により,合意事項に漏れがないかどうかや,双方の認識に誤りがないかどうか等を確認することができます。
また,この段階で,基本合意書締結後一定の期間について,譲り受け企業に独占交渉権を与えることが多いでしょう。
⑺デューデリジェンス
譲り受け企業側が,譲り渡し企業の財務・税務・法務・事業リスク等の実態について,弁護士等の専門家を活用して調査する工程です。どの調査を実施するかについては,譲り受け企業の意向に従うことになります。
<財務・税務デューデリジェンスの調査観点>
- 回収不能債権の有無,貸し倒れ懸念債権等の有無及び回収見込み額
- 個別資産の価値評価の妥当性
- 簿外債務の有無及び金額
→第三者への保証,製品保証義務,役職員退職金の要支給額,賃貸不動産の原状回復義務など - 劣化した資産の有無及び金額
→長期滞留在庫,不稼働機械など - 会計・税務処理の適正性
- リース債務の有無及び残高
<法務デューデリジェンスの調査観点>
- 法令遵守状況の確認
→労働関係法,知的財産法,建築基準法,各種業法等 - 訴訟リスクの確認
営業面:債権債務に関する係争,顧客からのクレーム等
生産面:特許・ノウハウ等に係る係争,製造物責任等
人事面:人事労務問題,各種ハラスメント等
<事業リスクデューデリジェンスの調査観点>
- 譲り渡し企業の競争環境
- 業界特有の市場環境
→固有の商慣行,価格競争状況,技術革新動向,法規制の動向等 - 特定企業への依存度
→主要取引先,業務提携先,外部委託先 - 急成長分野における不確定要素
→将来予測の困難性,対応人材の不足等 - 環境汚染等の有無
→騒音,異臭,土壌汚染,水質汚濁,アスベスト,PCB等
⑻最終契約締結
最終契約書は,基本合意書をベースとして,デューデリジェンスの結果を踏まえて内容の一部を修正したり,新たに合意した事項を付け加えたりして作成します。
具体的には,最終契約書には,①譲渡価格,②譲渡対象,③譲渡時期,決済方法,④経営者,役職員の処遇を記載するほか,⑤表明保証条項(双方の取引実行能力や,譲り渡し企業による開示事項の真実性等を表明し保証することを意味します),⑥最終契約締結後クロージングまでの譲り渡し企業の善管注意義務,⑦譲り渡し企業の競業避止義務,⑧譲り渡し企業の経営者等の保証債務の解消条項等を盛り込むことが多いでしょう。
⑤の表明保証条項に違反した場合には損害賠償責任を負うことになりますが,無限定で将来にわたって責任を負い続けることは譲り渡し企業の株主に過大な負担になりますので,責任を負う期間や金額に上限を設けることが一般的です。
⑼クロージング
M&Aの終局段階であり,最終契約を締結した後,具体的な株式等の譲渡手続や譲渡代金の決済を行います。
クロージングに当たっては,それに先立ち,譲渡対象株式が譲渡制限株式であれば株式譲渡の承認手続を,事業に許認可が必要な場合には許認可の取得や官公庁への届出等を完了させておかなければなりません。
3M&Aを検討されている中小企業経営者の皆さまは,当事務所にご依頼ください。
当事務所では,中小企業の事業承継・M&Aに積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。また,当所弁護士は,法律の専門家として,M&Aをめぐる法的問題はもとより,登録税理士を兼ねておりますので,税務上の問題にもワンストップで対応することが可能です。
親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,中小企業のM&Aをご検討の皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。