銀行のカードローンやクレジットカードのリボ払いなど,毎月の借金返済に追われ,その負担の軽減を図りたいと考えている方は,「任意整理」で解決できる可能性があります。
任意整理は,借金整理の1つの方法ですが,自己破産のように資格制限を受ける,あるいは,住み慣れたマイホームを手放さざるを得なくなる,といった心配は無用です。裁判所を利用しないで柔軟に解決を図ることができるなど,人によってはとてもメリットのある手続です。
ここでは,任意整理の手続の概要や注意点等について,弁護士が解説します。
このページの目次
1任意整理の手続の概要
任意整理とは,債権者と個別に交渉をして借金の返済方法を決め直す手続です。金融機関やクレジット会社,消費者金融などと話し合いをもって,それぞれの借金を減額してもらい,今後の返済計画を立て直します。
任意整理が成功すると,合意後の将来利息が全額カットされます。支払期間も3年~5年程度まで延長できますし,場合によってはより長期の返済が認められる余地もあります。場合によっては,毎月の返済額が整理前と比較して半額かそれ以下になるケースもあり,借金整理の有効な方法の1つといえます。
また,自己破産や個人再生と異なり裁判所を通さないので,スピーディーかつ柔軟な対応が可能です。手持ちの財産を失う心配もなく,費用も比較的安く済ませることができます。
弁護士が行う任意整理は,通常
- 債務調査,
- 債務確定,
- 任意整理案の作成,
- 各債権者との交渉,
- 整理案に対する各債権者の同意・承諾,
- 弁済の開始,
という流れで行われます。
ちなみに,債権者の側が任意整理に応じる理由としては,以下のようなものが考えられます。
まず,1つ目の理由として,任意整理による話し合いが決裂した場合,債務者側が行う次の手続は一般的には自己破産の申立てになります。自己破産が申し立てられ,免責が許可されてしまったら,一円も回収できなくなってしまいますので,そうなるくらいなら,債権額のカットに応じてでも,一定額の回収を図ろうというインセンティブが働くことになります。
次に,2つ目の理由として,債権者側が争っても無意味であると思う場合であり,これには過払金による借金整理や返還請求があります。最高裁判所は,利息制限法が定める上限金利までしか認めず,旧貸金業法で有効とされていた,いわゆる「みなし弁済」規定も法改正により削除されました。
こういった事情がありますので,手続に精通した弁護士が早期に関与し,適切な調査によって確定した債務・任意整理案に基づき,各債権者と客観的かつ公平な交渉活動を行うことにより,各債権者から譲歩を勝ち取り,債務負担の相当な軽減を図ることができるのです。
2債務整理の注意点
他方,債務整理を行う上での注意点として,以下のような内容が挙げられます。
- 支払能力が必要
→任意整理後に整理案に基づき,各債権者に対する返済を行っていかなければなりませんので,支払能力があることが前提になります。 - 相手方の合意が必要
→任意整理では,対象とする債権者を選ぶことができ,すべての債権者を対象とすることも,一部の債権者のみ対象とすることもできます。しかし,任意整理の対象とした以上,そのすべての債権者と合意する必要があり,債権者の一部でもそもそも交渉に応じない,あるいは,交渉の席には付いたものの,話し合いがまとまる余地がない,という状況であれば,それ以上整理手続を進展させることはできず,手続は失敗に終わります。 - 借金の減額幅が小さい
→一般に将来利息をカットできる程度なので,債務の減額幅は他の手続に比べて小さく,多額の借金整理には向きません。 - 消費者信用取引の制限
→任意整理後は,個人情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるので,おおむね5~7年程度新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
3弁護士に依頼するメリット
これまで詳しく見てきたとおり,支払能力は認められるものの,毎月の借金返済の負担が相当重く,その軽減を図りたいという場合には,任意整理の方法によって問題の解決を図れることもあるでしょう。
しかし,債権者の側も,交渉相手が債務者本人となれば,足元を見てまともに話し合いに応じず,あるいは,威圧的な態度で従前どおりの弁済を求めてくるような対応も少なくないのが偽らざる実情です。
交渉相手の債権者が1~2社の少数であればまだしも,数社と並行して交渉せざるを得ない状況であるとすれば,とても法律知識や手続に不慣れな一般の皆さまの手には負えないでしょう。
任意整理についても,手続を迅速かつ適切に進めるには,専門的な法律知識や経験が物を言います。自己流に対処して将来に取り返しのつかない禍根を残すことがないよう,早期に手続に精通した弁護士に相談し,必要な手続を依頼することがとても重要です。