労使トラブルを未然に防ぐためのポイント

企業にとって,労使間のトラブルは頭痛の種です。労働者とのトラブルが長引けば,会社の生産性が低下し,対外的信用にも影響が生じかねません。

会社の業務を適切に運営していく上で,労使間トラブルを予防することが極めて重要です。

ここでは,労使間のトラブルを未然に防ぐための方法について,弁護士が解説します。

1就業規則の作成

就業規則の作成

労働基準法は,常時10人以上の従業員を使用する事業主は「就業規則」を作成し行政官庁に届け出なければならない旨規定しています。ここでいう従業員には,正社員のみならず,パートタイマー,アルバイト,契約社員などが含まれます。

労働基準法上作成が義務付けられている事業主はもとより,そうでない事業主も,雇用する労働者との間の労使間トラブルを予防するために,就業規則については,必ず作成しておくべきです。

就業規則は,当該事業所の労使関係を規律する根本規範であり,労使双方がその内容に従って行動しなければなりませんので,お互いにとってルールが明確化され,労使間トラブルが発生しにくくなります。また,実際にトラブルが発生した場合でも,就業規則をきちんと作成しておくことで,大事に発展する前に解決できる可能性が高くなります。

2労働基準法等の労働関係法規の遵守

労使間トラブルを予防するためには,事業主が労働基準法を始めとする労働関係法令の内容をきちんと理解し,これを遵守することが重要です。

そもそも会社がきちんと法令を守っていれば,トラブルになることが少なく,会社側の責任が問われる事態は非常に起こりにくいと思われます。

ただし,労働関係法令は頻繁に改正されるので,会社側には常に最新の法令・制度をフォローアップしていくことが求められます。

3資料等の証拠化

労使間トラブルを予防し,ひと度紛争化した際に適切に対処するには,常に様々な資料を証拠として残しておくことが肝要です。たとえば,賃金台帳やタイムカード,従業員の作成した日報・報告書,始末書や反省文など解雇に至る経緯に関する資料,録音データなどです。これらの資料がきちんと証拠として保全されていれば,従業員の請求に対し,適切に反証する材料になるでしょう。

逆に何も資料を残していない場合には水掛け論になってしまい,会社側の主張が認められなくなる可能性が出てきます。

4顧問弁護士の活用

弁護士に依頼するメリット

労使間トラブルを効果的に予防するには,顧問弁護士の活用が有効です。日常的に気になる労使問題を顧問弁護士に相談し,的確な助言・アドバイスを踏まえた制度構築等を行っておけば,そもそも労使間トラブルが発生しにくく,仮に発生したとしても適切な初動対応が可能であり,迅速な解決を図ることができるでしょう。

中小企業の経営者・個人事業主の皆さまの中には,コスト負担の観点から,顧問弁護士の導入に踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし,中小企業等において,自前の法務部門を整備しているところは極めて稀であり,法務部門を持たない中小企業の経営者・個人事業主の皆さまだからこそ,労使問題をいつでも気兼ねなく相談できる相手として顧問弁護士を導入する必要性が高いのです。自前の法務部門を整備し,必要な人材を雇い入れるとなると,それこそ莫大なコストがかかります。

他方,顧問弁護士と顧問契約を締結すれば,一定のランニングコストはかかりますが,コストを極力抑えて事業運営に伴う様々な法的リスクをヘッジすることができます。

当事務所では,労使間トラブルに積極的に取り組んでいます。当所弁護士は,20年に及ぶ検事としての捜査公判業務を通じて培われた事実認定力,証拠収集力及び対人交渉力には定評があり,自信もあります。親身になってお話を伺い,お客様ごとの最適解を求めて,迅速かつ適切に対処してまいりますので,労使間トラブルにお困りの皆さま,労使間トラブルを未然に防止したいとお考えの皆さまも,安心して当事務所にご依頼ください。

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