与信管理等

 皆さま、こんにちは。

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 本日も企業法務に関する記事を掲載させていただきます。

1 与信とは

 通常、企業間で取引を行う場合には、掛け売りで行われることが多く、商品等の引き渡し時に現金で決済するケースはそれほど多くありません。これは、金銭の貸付と同様の信用を買主に与えるものなので、与信と呼ばれています。

 企業は、業績の悪化等によって資金繰りが厳しくなり、債権の支払ができなくなれば倒産につながります。万が一、企業が倒産した場合には、一般債権者の債権は大幅にカットされるのが通常であり、資産がほとんど残っていないような場合には、債権がほとんど回収できないことも多く、債権者から見ると貸倒れということになります。

 企業としては、取引先との取引が継続し、債権が支払期日にきちんと支払われることを前提として資金計画等を立てているため、取引先が倒産し、多額の債権の回収が困難になった場合には、企業の経営そのものや資金繰りに重大な影響を及ぼすことになりますし、最悪の場合は、連鎖倒産につながるリスクも抱えています。

2 与信管理

 そこで、このような取引先の倒産による貸倒れリスクから企業を守り、事業を維持・継続させていくために、与信管理は企業にとって必要不可欠な業務になっており、そのため審査部等の与信管理専門の組織を設けている企業もあります。

 この与信管理とは、取引先の信用状況を調査・分析し、取引先ごとに与信限度、すなわち企業において許容する取引先に対する債権の上限額を設定し、債権額がこの与信限度額を超えないように管理することにより、与信行為により発生する債権の貸倒れリスクを防止し、また、貸倒れリスクが発生した場合の損害の軽減を図ることをいいます。

 取引先による取引額の増額や支払期限の延長等は、このような貸倒れリスクの発生につながるおそれがありますので、この与信管理を意識して行うことが必要となります。

3 与信限度の設定

 与信限度の設定は、与信管理の要であり、これを守ることにより、与信限度額以上の不良債権の発生を防止するという機能を有し、取引リスクにおける管理を可能とします。

 この与信限度には、①売り限度(商品の掛け売り)、②前払限度(商品代金の前払い)、③預託限度(商品等の預託)、④融資限度(金銭の貸付)、⑤借入金等の債務の保証等があります。つまり、与信管理は、商品等の売り先だけでなく、仕入先についても必要となります。

 この債権の限度額の算出方法としては、スポットの取引の場合は、当該取引額となりますが、継続取引の場合は、取引期間中のピークの債権額がこれに該当します。たとえば、売買取引の場合は、「商品単価×月間売買見込数量×決済サイト(商品等の引渡し日から代金支払日までの月数)」によって算出します。

 通常、与信限度額は、与信見込額(最大債権見込額)をもとに、①取引先の債務情報、②営業部門等の戦略・取組方針、③リスク・リターン(与信リスクに見合った適正な利益を得られるか)、④自社の体力(万が一貸倒れが発生した場合、自社に耐えられるだけの体力はあるか、⑤債権保全措置などを勘案して、企業として取引先に対し許容できる適切な限度額を設定することになります。 

4 担保の重要性

 取引先が倒産した場合には、会社資産はまず担保権者と優先債権者への弁済に充てられるため、残った資産が一般債権者に平等に分配されることになります。このため、一般債権者に対する配当は一般的には少なくなります。しかし、事前に担保を取得していれば、他の一般債権者より優先して弁済を受けることが可能になります。この担保についても、換価性の高いものが必要であり、債権保全において重要な点になります。

 担保は、取引開始時に取得しておくのが基本であり、取引先の信用状態が悪化し、貸倒れが発生するおそれが出てから担保を取得するのは、他の債権者との関係でも非常に難しいということを認識しておくべきです。

 担保を取得する場合の留意点としては、①担保物件の現物をきちんと確認すること、②換価性及び担保価値の高い担保を選択すること、③対抗要件具備の手続を迅速に実行すること、④将来の担保の解除や変更、取引の維持・拡大等を安易に約束しないことなどが挙げられます。

 担保には、債権者と担保提供者との契約により発生する担保権、具体的には、抵当権、質権、譲渡担保等の約定担保権と、当事者間の契約なくして、一定の要件を充足すれば、法律上当然に発生する担保、具体的には先取特権、留置権等の法定担保権があります。

 また、民法当の法律で規定されている典型担保と、民法等の法律に規定されていない、商慣習上発生し、判例で認められるようになった非典型担保があります。担保を取得するに当たっては、担保対象物に応じて換価性等を十分考慮し、どの担保を取得するかを検討しなければなりません。

 弊所のコラムをご覧いただき、改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し、日々精進して参ります。

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