契約交渉、契約書の作成等

 皆さま、こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

 本日も企業法務に関する記事を掲載させていただきます。

1 契約とその法的拘束力

 私たちが日常的に行う経済活動においては、「契約」があらゆる局面において重要な役割を担っています。特に企業活動一般において、お互いの権利や義務等を確認し、また財産の移転等を確認するために「契約」が利用されていることは、皆様ご承知のとおりです。

 一般的な企業活動における契約関係においては、通常契約の内容は遵守されるものと期待されていますが、現実にはその内容を遵守できない状況が発生することもあり得ます。そのような場合においては、契約に基づく義務が履行できないことによる損害賠償など、一定の制裁が法的に認められており、これを「契約の法的拘束力」といいます。

 「契約」としての法的な拘束力を認めるということは、それに違反した場合に一定の制裁や権利が発生し、その行使が保証されることを意味しています。すなわち、「契約」とは、その履行を強制したり、損害賠償請求が認められたりするなど、一定の法的拘束力を有するものになります。

2 法的拘束力のある契約書

 法的拘束力のある約束が「契約」であり、この契約を書面で確認するものが「契約書」です。

 一方、基本的な条件がほぼ固まった段階で、一定の合意事項を確認するために、当事者間において議事録や意向書、基本合意書あるいは予備的合意書といった書面を取り交わすことがあります。これらの書面は、未だに正式な契約の締結には至っていないものの、交渉当事者間で、その時点における合意事項を確認する趣旨で作成されます。

 これら議事録や予備的合意書については、「契約書」ではないので法的な拘束力はないと即断してしまいがちですが、そのように機械的に判断できるものでは決してありません。最終的に正式な契約の締結まで至らなかった場合に、相手方当事者にその責任があるとして損害賠償請求等を行う場合も決して少なくありません。そのため、契約交渉の途中で取り交わされることのある議事録や予備的合意書等に関して、法的拘束力があるかどうかを明確にしておくことは非常に重要なことです。

3 契約書の作成

 当該契約の目的が何らのかの理由で達成されない可能性は常にあります。そのリスクを回避するために、必要なリスク分析がなされ、法的問題を含むリスクや問題が的確に認識され、解決策をあらかじめ規定しておくことが重要となります。そのため、契約書の作成に当たっては、単なる文書作成の技術だけでなく、法的分析力が非常に重要です。

 法律実務は、現実に生じた紛争の解決を目的とした「訴訟実務」と紛争の発生を未然に防ぐ「予防法務」に大別されますが、契約実務の世界では、紛争発生後の紛争処理のためにというよりは、紛争を未然に防ぐという予防法務がその大半を占めているといってよいでしょう。

 なお、訴訟実務の世界では、現実に紛争となった事案に関して、いかに紛争を解決するかという点に重きを置きながら、紛争処理のための訴訟技術や紛争処理を前提とした法的知識を駆使して訴訟相手を戦うことが中心となっています。法曹実務家になるための法理論教育は、どちらかというと訴訟実務に関するものが多いのは確かです。しかし、予防法務が中心となる契約実務においては、訴訟結果を見据えた法理論の理解も必要で、どちらかといえば紛争予防という目的を達成するための法理論が必要となります。

 弊所のコラムをご覧いただき、改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し、日々精進して参ります。

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