政府は,令和3年11月19日,「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を閣議決定しました。(https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html)
本経済対策は,1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止,2.ウィズコロナ下での社会経済活動の再開と危機管理の徹底,3.未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動,4.国民の安全・安心の確保,の4つを柱とする総合的な経済対策であり,それぞれ種々の施策が示されています。
1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止の中では,「感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援」が掲げられ,事業者への支援策として,事業復活支援金の支給(経済産業省所管)や日本政策金融公庫等を通じた資金繰り支援(財務省,経済産業省,金融庁,内閣府,農林水産省所管)などが示されました。
事業復活支援金は,新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者,フリーランスを含む個人事業主に対して,地域,業種を限定しない形で,令和4年3月までの事業継続の見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給するものです。具体的には,事業収入が基準期間同月比で50%以上減少した事業者について,法人は事業規模に応じて上限250万円,個人事業主は上限50万円の範囲内で,基準期間の事業収入からの減少額が給付されます。また,事業収入が基準期間同月比30%~50%売上減少した事業者に対しても,法人は事業規模に応じて上限150万円,個人事業主は上限30万円の範囲内で,基準期間の事業収入からの減少額が給付されます。また,不正防止の措置として,商工団体や士業,金融機関等による事前確認を実施するとともに,事務負担を軽減すべく,電子申請を原則とするなど,可能な限り簡便な手続とするようです。
今後手続等の詳細が決まりましたら,政府から追加公表がなされます。要件を満たす事業者の皆さまにとっては,貴重な給付金の支給になりますので,今後公表される情報等に十分ご留意ください。顧問先の皆さまに対しては,弊所から改めてご案内させていただきます。