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企業におけるリスクマネジメント

2022-05-29

 皆さま、こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

 本日も企業法務に関する記事を掲載させていただきます。

1 リスクマネジメントの基本的考え方

 企業活動に伴う各種リスクを100%管理することは不可能です。100%に限りなく近づけることは可能ですが、そうするには多大な費用がかかります。最近では、企業の各組織において、それぞれの業務に関連するリスクの洗い出しをする場合が増えていますが、そこでリストアップされたリスクを全て管理することを要請されているわけでは決してありません。各種リスクに対する分析を通じて、当該企業の経営に重大な影響を及ぼしかねないリスクから優先的に管理することが求められています。

 まずは、リスクを認識することが重要になります。管理対象とする必要のないものであっても、組織としてはその内容を認識しておくことが必要です。企業を取り巻く各種リスク及びリスクの顕在化に伴う損失には、以下のようなものがあります。

【自然・人的要因リスク】

・設備事故

・自然災害

・各種公害

・エネルギー問題

・製品、原材料等の安定供給

・製造物責任

・品質低下等

・情報漏洩

・不正アクセス

・情報遮断等

【社会的要因リスク】

・訴訟

・知的財産権

・独占禁止法

・長時間労働

・労働災害

・雇用差別

・内部告発

・情報公開

・地域貢献活動

・文化摩擦等

<損 失>

●財政的損失

・設備損害

・供給停止

・補償等

●人的損失

・社員・第三者死傷

・追加業務発生等

●社会的信用損失

・社員の意識・意欲の低下

・人材、資金徴収力の低下等

2 リスクに対する認識

 各種リスクを認識する方法には様々なものがあります。代表的な方法について紹介します。

 ⑴ チェックリスト方式

   社内規程やマニュアルなど、既に成文化されたものを基に、文書や記

  録の状況などをチェック項目化し、リスクを洗い出す方法

 ⑵ アンケート方式

   過去の経験やその他の情報源から、リスクと考えられる項目をリスト

  アップすることによりあらかじめ候補を準備し、担当者に潜在性の有無

  を問う方法。

 ⑶ ブレインストーミング方式

   複数の担当者により、各種リスクに関してそれぞれ自由に意見を出し

  合い、出された意見を適宜分類してリスクをリストアップする方法

 ⑷ インタビュー方式

   当該業務を担当していない比較的リスク認識力の高い担当者が、イン

  タビュー形式で各種リスクに関する問いかけを行うことで、リスクを洗

  い出す方法。

 ⑸ イベントツリー方式

   ある事象を基に、次々と発展する状況を整理し、可能性を導き出すこ

  とで当該事象が誘引する別のリスクを洗い出す方法

 ⑹ シミュレーション方式

   地震などの災害時や停電など、業務の中断が予測される事象発生時 

  に、どのような状況に陥るのかなど、シミュレーション的にリスクを洗

  い出す方法。

 このようにリスクを洗い出し、その内容を認識する際に、各種リスクが顕在化する蓋然性には当然に差があります。しかし、可能性はゼロではありませんので、「リスクは生じない。」「あり得ない。」といった考えを排除することが大切です。リスクマネジメントでは、最悪の状況を取り上げ、文書化し、可視化することが重要になります。また、「リスクは必ず顕在化する。」「人間は間違いを犯す。」といった前提を受け入れることも必要です。「リスクの顕在化はあってはならないことだ。」と強調し過ぎると、それが過度なプレッシャーとなって、ミス等を隠すようになり、隠蔽工作へと発展するおそれがあります。当たり前のことあっても文書化し、可視化しておくことが大切です。

 全社的リスクマネジメントとしては、企業内の各組織において各種リスクを認識し、管理することが求められますし、「考える」ことが必要となります。それにより組織相互間あるいは社員相互間において認識の相違や新たな気付きを発見することがつながります。

3 リスク評価

 リスクを認識することができたとして、その全てに対応することは難しいでしょう。そこで、認識されたリスクの中から、組織としてどのリスクから対応するかという優先順位を決定することが重要になります。そのためにも、リスクの評価が必要になります。

 リスクの評価方法には、特定の計算式があるわけではなく、企業内のそれぞれの組織が独自に計算式や算出に使用する情報、評価基準などを準備しておくことが望まれます。できれば数値化することで、リスク分析の際に比較検討をしやすくなります。ほかに、リスクの発生頻度の目安やそれを数値化するという方法もあります。

 これは、各種リスクに優先度を付けるための評価ですので、あまり厳密な評価をする必要はなく、以上のように特定されたリスク等につき、リスクが顕在化した場合の企業への影響度と発生頻度を検討し、重要度を算定することとなります。そして、リスクの企業に対する影響度と発生頻度を大・中・小に区分することで、優先度や重要度を判定することになります。

4 リスクへの対応

 各種リスクを認識、評価した後は、実際にリスクに対し対応していくことになりますが、対応は、基本的に、「回避」「低減」「移転」「保有」という4種類に分類することができます。

 まず、「リスクの回避」とは、発生頻度の高いリスクを顕在化させるおそれのある取引は行わないことを意味しますが、リスクが潜在する根本的原因を排除するという意味であることもあります。

 次に、「リスクの低減」とは、リスクの回避はしないとしたものの中で、その発生の予防を行うこと、さらにはその影響度又は発生頻度を低減させることを意味します。その結果、損失の低減につながります。

 さらに、「リスクの移転」とは、リスクの低減対策を講じることが困難な場合、あるいはリスクの低減対策を講じたにもかかわらず、まだ大きな損失の可能性が残っているような場合に、そのリスクを他へ転嫁する、つまり移転するという意味です。このリスク移転の典型的な例としては、保険を付保することや、契約等により他に転嫁し、分担させることなどが当たります。為替変動リスクをカバーするための為替予約などのオプション契約やデリバティブ取引によるヘッジなどもこれに該当します。

 加えて、「リスクの保有」とは、発生頻度や企業への影響度がそれほど大きくないような場合、「何もしない。」という選択をすることを意味します。つまり、リスクをそのまま受け容れることになりますが、あくまでリスクマップなどからは除外せず、リスクの発生可能性や影響度等を認識しておくことが必要です。

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企業における法務業務の変遷及び具体的な法務業務の内容 その2

2022-05-22

 皆さま、こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

 本日も企業法務に関する記事を掲載させていただきます。

 5月15日掲載記事「2具体的な法務業務の内容」の続きです。

 ③契約書の審査・作成

 企業間取引のための各種契約の締結及び各契約内容の審査を行うことは企業法務の主要な業務の一つといえます。現在は、法務業務のうち、日常的に関与する業務の大半が日々の取引に伴う契約書との格闘といっても過言ではないかもしれません。とはいえ、大手企業はもとより、中堅企業や比較的規模の大きい中小企業においても、日常の取引に伴う全ての契約を審査することはほとんど不可能です。

 通常は、新規取引、国際的取引、あるいは企業買収やアライアンス等の重要な契約・特殊な契約等に限定して審査業務を行わざるを得ないところも少なくないものと推察します。このような審査業務の対象契約以外の定型的な契約については、標準的な契約フォーム等を準備し、社内ネットワークやクラウドシステム等を利用して企業内で共有し、その利用を推進することを通じて、法務担当部門の業務負担の軽減を図りつつ、各種リスクの回避や紛争予防といった成果をあげることが期待されているといえます。

 ④重要取引の法的審査及びリスクの分析

 法務担当部門にリスクマネジメント機能の一部を担うことが期待されている場合、その代表的な役割は、重要な取引における法的リスクを含む各種リスクを分析し、適切な対策を講じることになるでしょう。

 想定されるリスクを回避し、あるいは転化するには、取引スキームの変更を検討しなければならない場合もあります。その場合、その検討は当該取引の開始以前に行うことが重要になりますが、法務担当部門にそのための知識やノウハウがなければ、当該取引から発生する法的リスクを含む各種リスクの分析ができない可能性が高いため、法務担当部門としては、企業から寄せられるリスクマネジメント機能に対する期待に応え得る能力をあらかじめ備えておくことが重要です。

 このような各種リスクの分析を適時適切に行うことができれば、リスクへの対応やリスク軽減のための対策も可能となり、そのために必要な契約条項の検討や作成等にも大いに役立つことになります。これは、リスクをあらかじめ回避するという「予防法務」の側面のほか、「戦略法務」としての役割を果たすことにも繋がります。

 ⑤知的財産権の管理

 情報化社会の進展により、知的財産権に対しての注目が高まり、知的財産権の管理も企業経営における重要なリスク管理の対象になっています。初期の頃は、知的財産権管理の中心は商標権の管理でしたが、最近のようにビジネスモデル特許など取引方法等が特許権の対象となり、あるいはICTの進展に伴い企業内における技術開発や企業間の共同開発等が増え、特許権等の管理が増大する傾向にあるといえます。

 これら特許権等の技術ライセンス業務や商標の実施許諾業務等が増えてくると、ライセンス契約書の作成やその内容の検討業務を中心として、特許に関連する訴訟等も、訴訟管理の一環として法務担当部門が対応することになります。

 ⑥株主総会

 株主総会に関連する業務は、法務担当部門が専門的に担当するというよりは、伝統的に総務部等の組織で担当している会社が多く見られます。株主総会の準備のなかで、招集通知等の書面については、弁護士等の専門家による事前チェックを受けますが、想定問答の作成やリハーサル等は、社内の組織で行うことになります。その過程で、法務担当部門は、必要な支援や協力を行います。

 最近では、株主総会のリハーサル等を行う企業が増えていますが、株主にとっての重要な関心事については、十分な配慮を払わなければなりません。取締役会等の運営に関する質問や、コーポレート・ガバナンス・コードへの対応等に関心を寄せる株主が増えていますので、それらに対して適切に対処しなければなりません。仮に、不祥事当があれば、特に慎重に対応することが肝要です。

 これら株主総会の準備段階においても、法務部門として、その専門的な立場から必要な協力を行っていくことが求められています。また、最近では、株主に対し、様々な企業情報が開示されており、豊富な知識と経験をベースに質問をされることもありますので、事前準備の重要性・充実化の要請がいやが上にも増しているといえます。

 ⑦訴訟管理

 法務業務の中心として、クレーム対応や訴訟等紛争解決に対する業務があります。通常では、クレームや紛争は、協議や第三者の関与によりそのほとんどが解決されるのですが、経営上重要な事項や、どうしても公正中立な立場にある裁判所等の法的判断が求められるケースでは、訴訟等の手段によって解決を目指すことになります。

 訴訟手続等の利用に至った場合の事務処理や証拠資料の整理等は、法務担当部門が、顧問弁護士と相談・協力しながら行うことになります。つまり、法廷においては、弁護士がその訴訟実務を担当し、法務担当部門は、企業組織内において必要な意思決定や弁護士とのコミュニケーションなどを、弁護士と共同して行うことになります。最近では、インハウスローヤーと呼ばれますが、弁護士資格を有する者を役員あるいは社員として迎え入れ、法務業務に当たらせる企業が少なくありません。インハウスローヤー導入により、当該企業の法務部門の充実・強化が図られることは望ましいことですが、このような導入企業であっても、訴訟実務そのものを企業内弁護士に任せることは少なく、ほとんどの場合、外部の顧問弁護士を代理人として起用し、訴訟等の対応に当たらせることが多いようです。

 ⑧法令動向フォロー

 法務業務を円滑に実施するためにも、また、企業がコンプライアンス(法令遵守)を徹底するためにも、日頃から法令の制定改廃の状況をチェックするなどの法令動向に関する情報収集は非常に重要です。このような法令情報を企業内に周知徹底するためにも、法令動向をニュースとして社内へ提供し、あるいは企業内で説明会を開催するなどすることが法務担当部門の重要な役割となっています。

 ⑨企業内規程集の整備

 法務担当部門の役割は、企業経営におけるリスクマネジメント機能の一部を担うことである旨お話ししましたが、全社的なリスクマネジメント体制を構築し、運用・統制するための方法として、社内で様々な規程を策定・整備することが求められています。

 法務担当部門としては、全社的・統一的な規程類等の策定に関して、中心的な役割を果たすことが求められます。また、各事業部門に妥当する個別の規程類等に関しては、各部門で策定する企業が多いと思われますが、全社的な諸規程等との整合性や、用語の統一等の共通ルールについては、法務担当部門が主導的役割を担うことが求められています。

 かつては、社内で策定された規程類や各種マニュアル等は、管理職にまとめて配布し、その手元で社内ルールの確認等が行われていましたが、最近では社内ネットワークやクラウドシステム等を利用して企業内で共有し、誰でも、いつでも閲覧できる状況になっているのが通常ですので、これらの運用や管理に当たっても、法務担当部門の役割は非常に重要になっています。

 ⑩コンプライアンス教育その他社内法務教育

 企業経営においては、企業内の法務担当者を含め、全ての役職員が法令遵守を適切に果たさなければなりません。そのためには、企業活動に最も密接に関連する法分野において、必要な法令遵守についてのマニュアル等のコンプライアンスシステムを構築しなければなりません。たとえば、独占禁止法コンプライアンスマニュアルや企業行動基準の策定等を中心とする法務マニュアルの作成と、それらの企業内関係者に対する周知徹底です。そのための企業内教育も重視されるところであり、これらの機能を十分に果たすことが法務担当部門には期待されています。法令遵守が叫ばれるようになって久しいなかで、企業をめぐる不祥事は後を絶たないのであって、コンプライアンス領域における法務担当部門の役割は、今後ますます重要になっていくものと思われます。

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企業における法務業務の変遷及び具体的な法務業務の内容

2022-05-15

 皆さま、こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

 本日も企業法務に関する記事を掲載させていただきます。

1企業における法務業務の変遷

 昨今、企業法務の重要性が広く認識されるようになり、大企業や上場企業だけでなく、ある程度の規模の企業は、法務業務を担当する法務部などの専門組織を設けるようになってきました。また、企業法務を担当する専門組織はなくても、法務専任の担当者を置いている企業や、専任ではないが一定数の社員に他の業務と法務を兼務させている企業も増えています。このように企業の組織内において、何らかの形で法務業務を担当するスタッフが増えている事実は、企業という組織において、法務業務の重要性がより意識し理解されるようになってきたことを示しています。

 企業における初期の法務業務は、紛争や問題が起きてから、これらに対処する問題対応型の「臨床法務」でしたが、その後、紛争や問題が起きてからの対処では遅いということが自覚され、それらを事前に予防することの重要性が強調されるようになり、取引自体や契約書の審査等をはじめとする「予防法務」の必要性が謳われるようになりました。そのために、自ら法務の組織を拡充するところが多くなり、予防法務が法務担当業務の中心とされるようになってきました。

 その後、企業経営に重大な影響を及ぼす主要な案件に対しては早い段階から関与することが求められるようになり、「戦略法務」も重視されるようになりました。また、最近では、法令遵守(コンプライアンス)をはじめとして企業経営上の問題に関心が高まるとともに、経営に関与する法的な問題にも関与する「経営法務」が注目されるようになっています。

2具体的な法務業務の内容

 では、法務業務の内容とは、具体的にどのようなものでしょう。その内容は、対象企業によって当然に異なりますが、ある程度の類型化を試みれば、①与信管理、②不良債権の管理・回収、③契約書の審査・作成、④重要取引の法的審査及びリスク分析、⑤知的財産権の管理、⑥株主総会対応、⑦訴訟管理、⑧法令動向フォロー、⑨企業内規程集の整備、⑩コンプライアンス教育その他社内法務教育、といった内容を挙げることができると思います。

 今回は、①の与信管理と②の不良債権の管理・回収について整理させていただきます。

 ①与信管理

 企業活動に当たっては、取引に伴い生じる種々のリスクを極小化することが求められます。そのうち、企業にとって最も身近な問題は、債権回収に係る貸倒れのリスクを回避することにあるといっても過言ではないでしょう。企業にとっては、会計上の利益はもちろん、最終的に、債権を回収してはじめて利益が実現することになります。

 そのため、債権の貸倒れリスクを減少させる方法として、取引を始める場合の相手先企業の審査から、取引の限度額設定等の与信管理が重要な課題となります。一般的にこのような与信管理の業務は、企業分析という専門的な知識が必要になりますので、そのための別組織として審査部等が行っている企業が多いと思われますが、法務担当部署において実施しているところもあります。

 また、与信管理は審査部等で行っているものの、担保取得業務等の債権保全業務は、法務部で担当しているという企業も多いようです。

 ②不良債権の管理・回収

 取引において発生した不良債権に関する経理処理等は、その債権の回収の可能性の判断や回収時期等が影響することになります。これら債権の回収に関連しては、対象企業の整理等について法的手続が関係している場合もあり、倒産関連法の知識や倒産実務に関する経験も必要です。また、回収そのものに関しても、法的手続が関係することもあるため、法務担当部署において担当するところも多いようです。あるいは、倒産手続の開始や手形・小切手の不渡り等、倒産の兆候が見られると直ちに法務担当部署が乗り出すというところも少なくないようです。

 不良債権が発生してしまった場合の効果的な回収やその処理は、企業経営にとって非常に重要な事柄になりますので、経営管理の一環として本来は同一の組織で行うことが望ましいといえるでしょう。どうしても、不良債権の回収・管理業務の一部に法務担当以外の組織を関与させる必要がある場合でも、不良債権回収の可能性の評価や担保物件の評価、貸倒引当金の積立処理、あるいは回収不能の場合の貸倒償却の決定等に関し、法務担当組織からいつでも必要な協力を行うなど、部門相互間の連絡連携を密にすることが重要です。

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企業を取り巻く環境変化と企業法務の今後

2022-05-08

 皆さま,こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。

 これから、何回かに分けて、企業法務に関する記事を掲載させていただきます。

 昨今、インターネットを始めとする情報技術(ICT)の急速な進歩により、企業ビジネスを取り巻く環境が劇的に変化しています。最近では、各種クラウドサービスが発達するとともに、ビッグデータ等の利活用が促進されるなど、インターネットを利用した経済活動の進歩によって、企業ビジネスや社会のあらゆる分野で歴史的な転換点を迎えています。

 インターネットの発達は、かつてないグローバリゼーションを後押しする原動力になっています。グローバル化した世界経済システムは、市場経済をベースとしながら規制緩和が進み、事前規制型社会から、自己責任に基づく事後規制型社会への移行を促しています。

 このような急速な情報技術の進歩、企業活動のグローバル化、事業展開の迅速化及び最近の国際情勢の変化等の状況において、環境問題や消費者問題等の新たな社会的規制も強化されることになり、企業を取り巻く環境は厳しく、企業活動に伴うリスクはより多様で複雑になっているといえるでしょう。

 企業や企業ビジネスにとっては、市場経済が進展していくなかで、株主、従業員、顧客、取引先、一般消費者といった多様な利害関係者に対する責務がより重視されるようになってきており、社会的な評価がより求められるようになってきています。

 我が国においては、従前に比して企業再編が活発に行われるようになり、分社化や従来の企業グループの枠を超えた合併等が行われ、雇用の流動化も急速なスピードで進んでいます。その変化に応じて、従来のような日本的経営の特徴だとされてきた従業員相互間あるいは経営者サイドと従業員との間における暗黙の了解や、友好的な信頼関係に依存した経営管理のあり方にも限界が生じてきています。コーポレートガバナンス改革の一環としての社外取締役制度の導入等も、第三者的な客観的評価が常に求められているということにほかならず、外部に対する適切な情報開示や説明責任という経営の透明性が求められています。

 以上のような社会的進化のスピードが速く、また法令遵守を超えた社会的責任や経営の透明性が重視される状況においては、多様で複雑なリスクをいかにコントロールするかというリスクマネジメントの問題が、企業にとっての重要な経営課題となっているといえるでしょう。また、そのための内部統制システムをいかに構築し、運用するかという点がこれからの企業活動及び企業経営にとって、最も重視されるようになっています。

 多様なリスクにさらされている企業や企業のビジネス活動における企業法務の役割も、自ずとその重要性が増しており、法令遵守等の責任も重くなっています。企業法務の役割として、従来は、紛争やクレーム処理を中心とした「臨床型」の役割のイメージが強かったのですが、今では紛争を未然に防止するのがより重要な役割であると認識されるようになり、経営環境の変化と法の変容に対応して、より戦略的かつ経営的な活動が求められるようになってきています。

 このように企業をめぐる様々な環境の変化とともに、企業法務に求められる役割を認識しつつ、今後どうなるのか、またどうあるべきか、さらには法務人材の養成をどうするか等を考えることが重要です。このことは、企業経営者にとって、また企業法務に携わる者たちにとっても非常に重要な課題になっているといえるでしょう。

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公訴時効撤廃の切実な願いに思う

2021-12-07

 皆さま,こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。

 先日の新聞に,ひき逃げ死亡事故の被害者遺族が,死亡ひき逃げの公訴時効撤廃を求める切実な願いに関する記事が掲載されていました。

 遺族は,事故により,掛け替えのない当時小学4年生であった被害者を奪われ,それ以降悲痛に暮れる日々を送りながら,「人命を奪った者の逃げ得を許す制度はおかしい」「犯人が捕まらない限り,息子の無念は晴れない」として,公訴時効の撤廃を求める署名集めを始めたといいます。そして,その署名は,約6万人分に達し,近く法務省等に提出されるそうです。上記の思いは,大切な家族を理不尽に奪われた遺族が抱く心情として当然であり,同じ子どもを持つ親として身につまされる思いです。

  そもそも,公訴時効制度とは,どのような趣旨に基づくものなのでしょうか?

1公訴時効制度の趣旨

 公訴時効とは,犯罪が行われたとしても,法律の定める期間が経過すれば,犯人を処罰することができなくなるものです。制度の根拠としては,いくつか考え方がありますが,一般に,時間の経過によって被害感情・応報感情が薄れ,犯罪の社会的影響が弱くなることや,時間の経過により犯罪に係る証拠等が散逸し,その結果適正な裁判の実現が困難になることなどが挙げられます。

 以前は,法律に刑罰として「死刑」が定められた「殺人罪」「強盗殺人罪」などの重罪であっても,犯人を検挙できずに25年が経過すると,公訴時効が成立し,その後仮に犯人を特定することができても,その者を処罰することは一切認められませんでした。

2殺人罪等の重大事案に係る時効廃止等の経緯

 しかし,この公訴時効制度に対しては,かねて殺人事件等の遺族の方々から,「大切な家族を奪われたのに,一定の期間が経過したからといって犯人が処罰されなくなるのは,到底納得できない。殺人罪等については公訴時効を見直してほしい」旨の声が高まり,殺人罪等の事案については,時間の経過による被害感情の希薄化といった公訴時効制度の根拠が必ずしも当てはまらないのではないかとの指摘がなされていました。

 そして,このような指摘等を契機として,殺人罪等の一定の犯罪については,公訴時効を廃止し,あるいは,公訴時効を延長して,長期間にわたり刑事責任を追及することができるようにすべきとの意識が国民の間で広く共有されるようになりました。

 その結果,平成22年4月27日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)が成立し,殺人罪等人を死亡させた犯罪であって死刑に当たるものについては公訴時効を廃止するなどの法整備がなされました。

 改正前後の内容の変更は,以下の表のとおりです。

           法定刑改正前改正後
「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑である犯罪(例:殺人罪)
25年時効なし
2  「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が無期の懲役・禁錮である犯罪(例:強制性交等致死罪)15年30年
「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である犯罪(例:傷害致死罪,危険運転致死罪)10年20年
「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が懲役・禁錮で,上記2・3以外の犯罪(例:自動車運転過失致死罪)5年又は3年10年

3死亡ひき逃げ事案に対する時効の当否

 現行法を前提にすると,死亡ひき逃げ事案について,故意犯である危険運転致死罪が成立する場合には20年の時間経過により,過失犯である自動車運転過失致死罪が成立する場合には10年の時間経過により,それぞれ公訴時効が成立します。そして,一旦時効が成立すると,その後仮に犯人を特定することができても,時効の壁によりその犯人を処罰することができなくなります。

 この点,識者の間でも意見が分かれ,「時間の経過とともに証拠が散逸しかねず,時効の撤廃には慎重であるべきだ」という意見がある一方で,「遺族感情に配慮すれば,逃げ得を許せるわけがない。人を死亡させた罪では時効を廃止すべきだ」という意見もあります。

 私は,死亡ひき逃げ事案については,公訴時効制度の根拠が妥当せず,故意犯・過失犯の別なく,時効を廃止すべきであると考えます。

 まず,被害感情・応報感情の点ですが,大切な家族を理不尽に奪われた死亡ひき逃げ事案の遺族の方々の被害感情・応報感情が時間の経過とともに薄れていくということはあり得ません。遺族は,一様に事件の真相究明と犯人の厳正な処罰を望み続けるのであり,かかる遺族感情は,最大限尊重されなければなりません。

 また,証拠の散逸による適正な裁判の実現困難という根拠も,死亡ひき逃げ事案には妥当しないと思います。すなわち,死亡ひき逃げ事案は,故意犯・過失犯の別なく,当該犯行が公道上で行われます。犯行現場がよほど人目に付きにくい辺鄙な場所でもない限り,当該犯行は早晩警察の知るところとなり,人の死亡結果を伴う重大事件として初動捜査が徹底して行われることになります。

 昨今,防犯カメラの普及や科学捜査の発展により,死亡ひき逃げ事案の検挙率が向上しているようです。死亡ひき逃げ事案を認知した警察により,犯行現場等に係る科学捜査・客観的捜査が徹底して行われ,収集された証拠は警察等によって厳重に管理されます。事件の発生から警察に認知されずに長らく時間が経過してしまった事案などでは,証拠の散逸云々の懸念が拭えないケースもあると思われますが,大部分のケースにおいて警察に事件が早期に認知され,初動捜査が適切に行われる死亡ひき逃げ事案に対しては,証拠の散逸による適正な裁判の実現困難という根拠も当てはまりません。

 さらに,私は,犯人の更生や社会復帰の観点からも,死亡ひき逃げ事案に関しては,故意犯・過失犯の別なく,公訴時効を廃止すべきであると思います。私も例外なくそうですが,人間は,弱い生き物だと思います。誠に残念ですが,人の死亡結果を伴う重大事故を惹き起こしながら,保身的動機から被害者の救護措置等を講じることなく現場から逃走してしまうケースが後を絶ちません。

 しかし,血の通った,まともな精神の持ち主であれば,被害者の尊い命を一方的に奪う重罪を犯しながら,自ら犯した罪ときちんと向き合うことをせずに,心穏やかに日常生活を送ることなど到底できないのではないでしょうか。警察に認知されぬまま,長きにわたり検挙や処罰を免れることができても,尊い命を理不尽に奪ってしまった旨の罪の意識に常に苛まれ,一日として心休まる日は訪れないのではないでしょうか。

 犯人が更生し,健全な社会復帰を果たすには,その前提として,その者自身が自ら犯した罪と正面から向き合い,反省や贖罪の念を深めるとともに,犯した罪に見合った刑事責任をしっかり負うことが出発点になると思います。犯人が自ら犯した罪を清算して更生し,生涯にわたり贖罪の念を抱きつつも,わだかまりなく前を向いて生きていくためには,犯人をして犯した罪に見合った刑事責任を負わせることは必須であると思います。かかる観点からも,私は,死亡ひき逃げ事案に関しては,故意犯・過失犯の別なく,公訴時効を廃止すべきであると考えます。

 弊所のコラムをご覧いただき,改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し,日々精進して参ります。

教えて死後の手続!改葬,永代供養墓の利用,散骨ってどうすればいいの?

2021-11-21

 皆さま,こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。

 大切な家族とのお別れは,いつか必ず経験することになります。

 できれば永遠に避けて通りたいと願っても,いつかは必ずお別れの時が訪れます。

 大切な人を失った喪失感や悲しみに打ちひしがれながらも,必要な手続を遺漏なく行っていかなければならず,残されたご遺族の方々には相当な負担がかかることになります。

 大切な人を失った後の手続として,皆さまが一般的に思い浮かべる事柄としては,葬祭関係の手続と遺産相続に関する手続が挙がられるのではないかと思います。

 後者について,弊所は,法務税務の両面において相続に関するご相談やご依頼を常時受け付けておりますので,お困りごと等がございましたら,お気軽にご連絡いただきたく存じますが,一般論を簡潔に申し上げますと,遺言の有無を確定させた上で,遺言があれば,当該遺言を執行する手続を行うことになります。遺言がない,あるいは,遺言はあるものの,当該遺言の内容だけでは,遺産の分配を完結させることができない場合には,相続人の範囲等を確定させた上で,対象者全員による遺産分割協議を進めることになります。これらを経て,納税額が存する場合には,被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付手続を済ませる必要があります。

 この遺産相続に関する手続を進めるだけでも,ご遺族の方々には相当な負担がかかることになりますよね。

 本日は,前者の手続,すなわち,葬祭関係の手続について,押さえておいていただきたい基本的な内容を整理しておきたいと思います。

1死後必ず必要になる手続

 大切な家族を失った場合,残された家族は,被相続人の死亡を,その本籍地又は住居地の市区町村役場に届け出なければなりません。このことは,「戸籍法」という法律に規定されています。一定の届出義務者が,被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に行わなければならず,原則として医師が作成する死亡診断書又は死体検案書を添付して届出を行うことになります。

 届出義務者について,戸籍法第87条は,以下のように規定しています。

 「戸籍法第87条 次の者は,その順序に従って,死亡の届出をしなければならない。ただし,順序にかかわらず届出をすることができる。

  第一 同居の親族

  第二 その他の同居者

  第三 家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人

2 死亡の届出は,同居の親族以外の親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者も,これをすることができる。」

同居の親族等に該当する方々は,同居の家族等が亡くなった場合,戸籍法の規定に従って,死亡の届出を行わなければなりません。期間の計算に当たり,初日を算入するかどうかは,対象となる内容によって異なります。この点,戸籍の届出に関しては,戸籍法第43条の規定により,初日を算入する扱いになっています。

 同居の親族等であれば,通常,家族等の死亡をその当日のうちに知るのがほとんどであると思われます。たとえば,死亡者をA,届出をすべき同居の親族をBとし,Aが令和3年11月1日に亡くなり,BがAの死亡をその当日に知ったというケースであれば,Aが死亡した11月1日を期間計算において算入することになりますので,同月7日までに届出を行わなければなりません。届出期間の終了日が,日曜祝日等の閉庁日の場合,翌開庁日に受理してもらえますが,記載内容や添付書類の不備を指摘されるなどして,追加の対応が必要になることもあり得ますので,きちんと届出期間を念頭に置いた上で,余裕をもって対応することが大切です。

 この死亡の届出に関し,虚偽の届出を行った者に対しては,「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。また,亡くなった家族等に係る死亡について,正当な理由なく期間内にすべき届出をしない者に対しては,「5万円以下の過料」という行政罰が科せられますので,注意が必要です。

 家族等が亡くなった場合,通夜,葬儀・告別式を執り行い,故人の遺体を荼毘に付した上で,用意されたお墓に焼骨を納めるのが一般的な流れだと思います。

 故人の遺体の埋葬や火葬等に関して規定する法律が,「墓地,埋葬等に関する法律」です。

 この法律は,「第一章 総則」「第二章 埋葬,火葬及び改葬」「第三章 墓地,納骨堂及び火葬場」「第四章 罰則」の四章で構成されています。第一章は,法律の目的や各用語の定義規定を設けています。第二章は,私たちが埋葬や火葬を行うに当たって,守るべきルール等を規定しています。第三章は,墓地,納骨堂又は火葬場を経営する者たちが守るべきルール等を規定し,第四章は,この法律の規定に違反した者に対する刑事罰を規定しています。

 私たちが家族等を亡くし,火葬等を行うに当たり,留意しなければならない規定は,この法律の第3条~第5条までの規定であり,以下のとおりです。

「第3条 埋葬又は火葬は,他の法令に別段の定があるものを除く外,死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ,これを行ってはならない。但し,妊娠七箇月に満たない死産のときは,この限りでない。

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は,墓地以外の区域に,これを行ってはならない。

2 火葬は,火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

第5条 埋葬,火葬又は改葬を行おうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は,埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し,死亡の報告若しくは死産の通知を受け,又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が,改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。」

 故人を葬る方法としては,「墓地,埋葬等に関する法律」を前提にすれば,大別して「埋葬」という方法,すなわち遺体をそのままお墓(土中)に葬る方法と,「火葬」,すなわち遺体を焼き,その焼骨をお墓に埋蔵又は納骨堂に収蔵する方法の2つが想定されます。現在の日本では,ほとんどの場合が後者のパターンであり,「埋葬」の方法が行われることは極めて稀であると思われます。ですから,遺族の方々が,市区町村長から受けるべき許可証は,通常「火葬許可証」になります。

2改葬,永代供養の方法

 先祖伝来の立派なお墓があり,檀家になっている菩提寺があれば,当該お墓に故人の焼骨を埋蔵し,当該菩提寺の僧侶にお墓の管理や供養などをお願いすることになります。

 しかし,核家族化や都市部への人口集中が進む今日,子の世代が,地方の田舎に老親を残しつつ,東京,大阪等の大都市で生活や仕事をしているようなケースが少なくありません。そういうケースでは,田舎の菩提寺を頼りたくても,日常の行き来が難しく,それが困難であることが少なくないように思います。また,かねて菩提寺の僧侶との折り合いが悪いため,故人が亡くなったのを機に,菩提寺を自分たちの生活拠点に近い別の寺に変更したいと考えるようなケースもあるでしょう。

 さらに,皆さまも,「永代供養墓」という言葉をお聞きになったことがあると思います。最近,少子化や核家族化等の進展に伴い,利用が増えている比較的新しいお墓の利用形態です。従来は,家ごとにお墓を建立,維持・管理し,子孫に代々受け継いでいくのが一般的な考え方でしたが,これには当然に相応のお墓の維持管理コスト等がかかります。これに対し,永代供養墓は,霊園や墓地の管理者が遺族に代わって供養・管理をしてくれるお墓ですので,契約に際して永代供養料を支払う必要はありますが,その後の維持管理コストは不要であり,トータルのコストを大分抑えることができるようです。少し寂しい感じもしますが,残される家族にできるだけ負担をかけたくないといった思いから,早くから永代供養墓の利用を検討し,必要な契約手続等を済ませておくケースが徐々に増えているそうです。

 故人が生前から永代供養墓の利用に必要な準備等を進めていたケースでは,死亡を届け出た市区町村長から火葬許可証を入手し,故人の遺体を荼毘に付した上で,故人が既に契約締結した永代供養墓に焼骨を埋蔵します。また,故人が生前に契約をしていなかった場合でも,故人の遺志を尊重し,永代供養墓の利用を検討する場合はあり得ます。このような場合も,市区町村長から火葬許可証を入手し,故人の遺体を荼毘に付した上で,遺族が自らの立場で特定の霊園等と永代供養墓の契約を締結し,当該供養墓に焼骨を埋蔵することになるでしょう。

 問題は,市区町村長から火葬許可証を入手し,一旦先祖伝来のお墓に焼骨を埋蔵したが,上記のような理由から,菩提寺を従来の寺から自分たちの生活拠点に近い別の寺に変更した上で焼骨を移し替えたい,あるいは,今後の維持管理コストを軽減するため,焼骨を永代供養墓に移し替えたいといった希望がある場合です。これらの場合,どのような手続を踏めばよいのでしょうか?

 手続の詳細や費用等は,対象となるお寺等によって異なりますので,その時点で必要になる手続や費用を確認しながら,菩提寺の変更や焼骨の移し替えを行っていただく必要がありますが,ここでは,手続の概要を整理しておきます。

 菩提寺の変更に伴う焼骨の移し替えの場合であれ,永代供養墓の利用に伴う焼骨の移し替えの場合であれ,既にお話しした「墓地,埋葬等に関する法律」が規定する特定の手続を踏む必要があります。いずれの場合であっても,同法律が規定する「改葬」の手続が必要になります。「改葬」とは,「埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,若しくは収蔵した焼骨を,他の墳墓又は納骨堂に移すこと」(墓地,埋葬等に関する法律第2条第3項)と定義されています。非常に細かい話で恐縮ですが,同法律では,故人の遺体を火葬した後の焼骨を墳墓に納めることを「埋蔵」として,火葬した後の焼骨を納骨堂に納めることを「収蔵」として,用語を使い分けています。

 上記のとおり,改葬を行おうとする者は,市区町村長の許可を受けなければならず(墓地,埋葬等に関する法律第5条第1項),これが改葬許可になります。

 菩提寺の変更に伴う焼骨の移し替えの場合も,永代供養墓の利用に伴う焼骨の移し替えの場合も,事前に,現在焼骨を埋蔵するお墓がある市区町村から「改葬許可証」を取得する必要があります。この許可申請は,対象の市区町村に対し,改葬許可申請書を提出して行いますが,添付書類として,焼骨の移転先から入手する「受入証明書」と現在の焼骨管理者から入手する「埋蔵・収蔵証明書」を併せ提出する必要があります。

 いずれの場合も,対象の市区町村から改葬許可書を取得した上で,現在焼骨を埋蔵するお墓のある菩提寺において「墓じまい」を行い,その後取り出した焼骨を,変更後の菩提寺が管理するお墓又は永代供養墓に埋蔵することになります。その際,従来の菩提寺から,離壇を思い止まるよう執ように説得されたり,法外な離檀料を請求されたりして,トラブルに発展することもあるようです。

 墓じまいをするに当たり,菩提寺の住職に閉魂供養(閉眼供養)を行ってもらった場合,同供養に伴う相応額の御布施は,当然に支払うとして,離壇するか否かは,日本国憲法が保障する信教の自由(憲法第20条)に基づき,各人が何人からも干渉等を受けずにそれぞれ自由に決めることができる事柄です。寺院も,取り巻く経営環境が徐々に厳しくなるなか,檀家からの御布施等は貴重な収入源ですので,離壇を思い止まらせたい胸の内は理解できます。しかし,檀家が離壇しようとするのを不当に阻止するようなことは許されません。

 また,法外な離壇料の請求についても,当事者双方の契約において,お互い納得して当該金額の離壇料に関する取決めを交わしていたような場合はともかく,そのようなケースは極めて稀でしょう。契約上の取決め等がないにもかかわらず,従来の菩提寺から法外な離壇料を請求されても,これは明らかに根拠を欠くものですので,支払要求に応じる必要はありません。

 仮に,離壇に当たり,このようなトラブルに巻き込まれ,ご自分の力だけではうまく解決が付かない場合には,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

3散骨の方法

 散骨とは,故人の遺骨をパウダー状になるまで粉砕し,海や山などの自然に葬る方法です。

 地球規模で見れば,世界各地に見られる比較的ポピュラーな葬送法のようですが,日本では,散骨の習慣はなく,現在の我が国には,散骨に関して規定する法律は存在しません。

 専門の粉骨業者に依頼するなどして,遺骨を一片2mm以下のパウダー状になるまで粉砕することが前提ですが,遺骨を粉々に粉砕した上で,明らかに他者に迷惑を及ぼすおそれのない場所で行う散骨については,我が国の法律に抵触することはありません。

 ただ,散骨を規制する法律はなくても,各地の自治体が条例で散骨を独自に規制しているケースはあります。散骨を検討する場合には,検討する候補地での散骨が当地の条例によって規制されていないかどうか,事前に調査し,必要な手続があれば,決められた手続をきちんと踏むことが大切です。

 散骨には,一般に,海洋散骨,山間散骨があり,いずれの場合でも,遺族自らが散骨を行う方法のほか,専門の散骨業者に散骨を委託する方法などがあります。

 荼毘に付した後の焼骨を自宅等で保管中であれば,上記のとおり遺骨をパウダー状になるまで粉砕するなどして,比較的スムーズに散骨を行うことができると思われます。他方,焼骨を既に菩提寺が管理するお墓に埋蔵しているケースであれば,「2改葬,永代供養の方法」の該当箇所で言及したとおり,従来の菩提寺から,離壇を思い止まるよう執ように説得されたり,法外な離檀料を請求されたりして,トラブルに発展することもあるようです。

 根拠を欠く法外な離壇料の支払要求に応じる必要など全くありませんが,仮に,このようなトラブルに巻き込まれ,ご自分の力だけでは解決が図れそうにない場合には,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

 なお,散骨を行うために,菩提寺等に対し,焼骨の引き渡しを求めた場合に,相手先によっては,市区町村が発行する改葬許可証の提示を頑なに求めてくるケースもあるようです。「墓地,埋葬等に関する法律」が規定する「改葬」の定義,すなわち,「埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,収蔵した焼骨を,他の墳墓又は納骨堂に移す」という改葬の定義を前提にすれば,散骨が,同法律の規定する「改葬」に当たらないことは明らかですので,改葬許可証の提示は不要と考えるのが自然であると思われます。

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忍び寄る無差別殺傷事件の恐怖!「防犯意識を高めよう」

2021-11-07

 皆さま,こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。

1続発する無差別殺傷事件

 本年10月31日の夜,凄惨な事件が発生しました。東京都調布市内を走行中の京王線の電車内において,服部恭太容疑者が居合わせた乗客の会社員男性の胸部を刃物で刺した上,車内にオイルを撒いて放火し,男女16人が重軽傷を負った事件です。不特定多数人が利用する公共交通機関内での無差別殺傷事件であり,被害者の方々やその場に居合わせた方々はもとより,報道等を通じて事件を知った多くの人々を不安と恐怖に陥れる悪質な犯行であり,強い憤りを禁じ得ません。

 服部容疑者は,逮捕後の取調べに対し,「小田急線の事件を参考にした。」と供述しているようですが,本年8月6日には,東京都世田谷区内を走行中の小田急線の電車内で,容疑者の男が乗客10人を刃物で切り付けるなどして重軽傷を負わせる殺傷事件が発生しました。今回の京王線無差別殺傷事件は,服部容疑者が,小田急線事件を模倣して実行したとみて間違いないでしょう。不特定多数人を狙った無差別事件は,いわゆる模倣犯と位置付けられ,同種の第2・第3の犯行を誘発する危険性が指摘されています。

 電車内で乗客が刃物などで襲われる事件は,過去にも起きています。1995年3月発生のいわゆる地下鉄サリン事件では,地下鉄日比谷線など3路線の電車内に猛毒のサリンが撒かれ,13人が死亡,600人超が負傷する大惨事となりました。また,2015年6月には,神奈川県内を走行中の東海道新幹線内で男が焼身自殺を図り,巻き添えになった女性1人が死亡し,20人以上が重軽傷を負いました。さらに,2018年6月にも,神奈川県内を走行中の同新幹線内でナタを持った男が乗客に切り付け,男性1人が死亡,女性2人が負傷しました。

 長引くコロナ禍の影響により,将来不安を募らせる人々は少なくありません。人間関係や仕事に行き詰り,将来を悲観して,今回の小田急線事件,京王線事件等を模倣した同種犯行がこれ以上繰り返されないことを切に祈るばかりです。

2無差別殺傷事件は極めて重罪

 小田急線事件及び京王線事件については,現在,捜査当局が各事件の真相解明に向けて鋭意捜査中であり,動機等の解明が待たれるところですが,報道ベースで明らかにされている事実関係を前提に,各事件ではどのような犯罪の成否が問題となり,どの程度の重さの刑事責任が科され得るのかについて,若干整理しておきます。

 まず,刃物を電車内に持ち込み携帯していた行為については,銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪が成立します。また,その刃物を使って,電車内に居合わせた乗客を刺したり,切り付けたりして負傷させれば,殺意の有無に応じて,刑法204条の傷害罪や同法199条,203条の殺人未遂罪の成立が問題になります。幸いにも,両事件で命を落とされた方はいらっしゃいませんでしたが,2015年及び2018年の各事件のように,刃物で襲われた方が命を落とされる事態になれば,殺人既遂罪の成立が問題になります。法律には,犯罪と科せられる刑が明確に定められる建前(これを「罪刑法定主義」といいます。)となっております。傷害罪については,刑法204条により「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑が定められ,殺人罪については,同法199条により「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という刑が定められています。なお,現時点での報道情報を前提にすれば,小田急線事件及び京王線事件では,殺人既遂罪ではなく,殺人未遂罪の成否が問題になりますが,既遂・未遂のいずれであっても,法律が定める刑,つまり法定刑は,上記のとおり,「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という内容に変わりはなく,未遂罪の場合には,刑法43条により,刑の減軽操作が行われる余地がある点で違いがあります。

 さらに,両事件の犯人は,サラダ油やオイルを撒いて,各車内で放火行為にも及んでいます。車内の燃えの詳細な情報等を待たずして,各犯人に成立する罪を特定してお話しすることはできませんが,報道ベースの情報を前提にすれば,いずれの犯行においても,刑法108条が定める現住建造物等放火罪の成否が問題となり得ます。同罪も刑法犯の中では重罪として位置付けられ,同条により「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という刑が定められています。

 このように,両事件で行われた犯行内容を前提にすれば,各犯人に対しては,相当重い刑事責任が科せられることになります。刑事罰には,当該犯罪を抑止する効果も期待されており,今回のような卑劣な無差別殺傷事件が短期間のうちに繰り返される事態になれば,罰則強化の議論が行われても不思議ではなく,現実に発生した事象を踏まえ,罰則強化を含む必要な議論が活発に展開されることはむしろ歓迎すべきだと思います。ただ,京王線事件の服部容疑者が供述するように,自己の将来を悲観し,自暴自棄の末に死刑に処せられることを望んで無差別殺傷の犯行に及ぼうとする者に対しては,対象犯罪の厳罰化による犯罪抑止効果が期待できないことに留意すべきでしょう。

3無差別殺傷事件に対する対応

 上記のとおり,電車内での凄惨な事件は,過去にも繰り返されており,その都度,鉄道各社は,国土交通省や警察当局等と連携しながら,各種対策を講じてきました。具体的には,警察官や警備員の見回り強化や,駅施設構内及び電車内の防犯カメラの設置などです。鉄道各社に対しては,これら既存の対策の強化徹底が求められますが,各社は,これら事件の発生を受け,不審者に対する声掛けや所持品検査の強化,不審者情報の割出し等へのAI技術の活用などを検討しているそうです。凄惨な事件を未然に防止する上で有効な対応策の一日も早い充実強化が期待されます。

 そして,行政や鉄道各社の対応策の充実強化に増して重要なのが,私は,電車等の公共交通機関を利用する私たち一人ひとりが防犯意識を高めることだと思います。私たちが,現実に発生してしまった小田急線事件及び京王線事件等を,当事者意識をもって真剣に受け止め,「公共交通機関は安全ではない」旨を自覚し,駅施設構内や電車内において警戒心を解かず,仮に不審物や不審人物に気付いたら,躊躇せずに各社従業員や警備員,警察官への通報等を徹底するなどの対応が,続発する無差別殺傷事件から私たちの身の安全を守る上で,殊のほか重要であり,有効に機能し得るものと思えてなりません。

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最高裁判所裁判官の国民審査って一体何?

2021-11-02

皆さま,こんにちは。

 弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。

 本年10月31日,第49回衆議院議員総選挙の投開票が行われました。事前の予想では,野党共闘による候補の一本化が功を奏して,与党側が大幅に議席を減らし,立憲民主党を中心とする野党共闘勢力が躍進するという見方が根強くありました。しかし,フタを開けてみれば,改選前に比べ議席を減らしたものの,自公連立与党において,国会運営を安定して主導できる293議席を獲得する,与党勝利の結果で幕を閉じました。

 ところで,今回の衆議院議員総選挙の投票に併せて最高裁判所裁判官の国民審査が実施されました。この国民審査制度は,皆さまにとって普段なじみが薄く,どのように対応すべきか迷われた方も少なくないように思われます。そこで,今回は,この国民審査制度について,制度の概要をご説明するとともに,若干所感を述べさせていただこうと思います。

1国民審査制度の概要

 最高裁判所裁判官の国民審査は,日本国憲法に明記された制度です。憲法の存在意義は,国家権力の濫用により,私たち国民の権利や自由が不当に制約・侵害されることを防ぐことにあります。憲法は,この究極の目的を実現するため,国民に保障される基本的人権に関する規定のほか,国の統治機構や権力作用についての規定を設けています。三権分立制度や,各権力作用に対する民主的コントロールの制度は,すべて国民の権利や自由を守るためのものです。最高裁判所裁判官の国民審査は,「司法権」という権力作用に対し,民主的コントロールを及ぼすものであり,国民主権を具体化する大切な制度です。

 最高裁判所には,15名の裁判官がいます。長官と14名の裁判官であり,憲法判断等を担当する大法廷は,15名の裁判官全員で構成されます。3つの小法廷は,それぞれ5名の裁判官で構成されます。最高裁判所裁判官は,裁判官のほか,検察官,弁護士,行政官,学識経験者などから選ばれます。最高裁判所長官は,内閣の指名に基づき,天皇が任命します。また,長官以外の14名の裁判官は,内閣が任命します。

 最高裁判所の裁判官は,任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け,この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に更に審査を受けます。衆議院議員の選挙権を有する人は,最高裁判所裁判官の国民審査の投票をすることができます。

2裁判所は,『人権保障の最後の砦』/国民審査権は,国民の権利を守る重要な手段

 皆さまも耳にしたことがあろうかと思いますが,裁判所は,「人権保障の最後の砦」です。私たちが日常生活を送る中で,他人との間でもめ事や紛争を抱えることは誰にでもあり得ることです。相手との話し合いで円満に解決できれば,それに越したことはありません。しかし,当事者間での話し合いでは,糸のもつれが酷くなるばかりで,解決が一向に図れないケースもあり得ます。このような場合に,当該もめ事や紛争の解決を持ち込む先が,裁判所が司る司法になります。また,私たちの人権の不当な制約・侵害が問題となり得るのは,個人間の紛争ばかりではなく,法律や条例,行政権を担う国の機関や自治体の行政行為によって,私たちの人権が不当に侵害される事態も起こり得ます。このような場合に,私たちが救済を求めるのも裁判所です。

 このように,裁判所には,私たちの権利や自由が不当に制約されたり,侵害されたりしていないかをチェックし,権利等の不当な制約などが認められる場合に,必要な救済措置を講じる役割が期待されています。裁判所に対し,このような重要な権限が与えられていることが,裁判所が「人権保障の最後の砦」と称される所以です。裁判所が人権の最後の砦として有効に機能するには,司法権を実際に担う裁判官一人ひとりが権限を適切に行使することが何より重要です。    

 上記のとおり,裁判官は,内閣が指名し,あるいは,任命しますので,その選任に私たち国民の意思は直接及びません。それ故に,私たち国民が日々の裁判官の職権行使の内容等に関心を払い,仮に人権保障の砦たる職責を担わせるに相応しくない非行その他の問題等が認められれば,憲法に規定された国民審査権を行使して,問題ある最高裁判所裁判官を罷免することが制度として保障されています。このように,最高裁判所裁判官の国民審査制度は,私たち国民に与えられた重要な権利です。

3最高裁判所裁判官に係る公開情報及びそれを踏まえた適切な権限行使

 建前論を申し上げれば,上記のとおりです。しかし,現実には,皆さまは,仕事や学業,家事,育児等をこなすので精一杯であり,日々の裁判官の職権行使の内容等に関心を払うことなど不可能でしょう。そもそも,新聞やテレビ等のマスコミ報道により,最高裁判所等で審理される事件の内容や裁判の結論などが報じられることはあっても,個々の裁判官に係る詳しい内容に言及されることはまずありません。「重要な権利であることは分かったが,そもそも我々には,国民審査権の行使に必要な裁判官に係る情報が与えられていないのだから,審査権の適切な行使など不可能ではないか。」といった不満の声が聞こえてきそうですね(笑)。私もそのように思いながら,ネットサーチしておりましたところ,現在,最高裁判所のHP(https://www.courts.go.jp)では,国民審査権を適切に行使する上で有益と思われる,最高裁判所裁判官に係るそれなりに詳しい情報を掲載していることを確認しました。私も長く裁判実務に携わってきましたので,裁判所がどういう組織であるのかそれなりに承知しています。裁判所は,数ある役所の中でも,保守的傾向が強く,国民に対する情報公開も遅れていると認識していました。しかし,私たち国民の情報公開に向けた不断の努力も影響してなのか,思いのほか多くの情報が掲載・提供されていることが確認でき,良い意味で驚かされました。

 最高裁判所裁判官に関する情報についていえば,15名全員につき,それぞれの顔写真が掲載されているほか,氏名,生年月日,所属する小法廷,略歴,裁判官としての心構え,好きな言葉,趣味,最高裁において関与した主要な裁判の内容等の情報にアクセスすることができます。

 審査対象に係る情報がほとんど与えられていない状況であれば,審査権限の適切な行使を求められても,甚だ迷惑な話でしょう。しかし,上記のとおり,現在,最高裁判所のHPでは,国民審査の対象たる個々の最高裁判所裁判官に係る詳しい情報が掲載・提供されています。これだけの情報が日常的に公開されていることに気付いている人がどれだけいるかといえば,それほど多くないと思われます。その意味で,裁判所のこれら公開情報に関する広報の在り方等に課題はあると思いますが,最高裁判所裁判官に係る,これら公開情報を把握した上で,国民審査に臨むのであれば,より主体的で,適切な審査権の行使が期待できるのではないでしょうか。

 審査される側の裁判官にとっても,自分たちに係るそれなりに詳しい情報が国民の側に行き渡り,そのような状況において自分たちの職権行使に国民の注意・関心が注がれていると意識することで,日常の業務により一層緊張感が伴います。そうなれば,それが裁判官の適切な職権行使にプラスに作用することはあっても,マイナスに働くことはおよそあり得ないでしょう。

 上記のとおり,最高裁判所裁判官の国民審査は,任期途中での解散があり得る衆議院議員総選挙の投票日に併せて実施されます。ですから,次回の国民審査がいつになるかを今から具体的に予測することはできません。ただ,上記のとおり,国民審査権は,究極的には,私たち国民に対し,その権利や自由を守るために与えられた重要な権限ですので,皆さまも,審査対象たる裁判官に係る詳しい情報を把握した上で,次回国民審査に臨まれてみてはいかがでしょうか。

 本日は,弊所のコラムをご覧いただき,改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し,日々精進して参ります。

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